○大山町防災業務従事職員被服貸与規程

平成29年10月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大山町の職員(以下「職員」という。)が防災業務に従事する場合に着用する被服(以下「被服」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与を受ける職員)

第2条 被服の貸与を受ける職員の範囲は、正職員とする。

(貸与する被服の種類及び数量)

第3条 前条の職員に貸与する被服の種類及び数量は、次のとおりとする。

種類

数量

防災服(上)

1

防災服(下)

1

ベルト

1

帽子

1

(被服貸与原簿の備付け)

第4条 総務課長は、被服貸与原簿(様式第1号)を備え、被服の貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(被服の着用)

第5条 被服の貸与を受けた職員(以下「使用者」という。)は、非常災害時及びその訓練に従事するときは、当該貸与を受けた被服(以下「貸与被服」という。)を着用しなければならない。ただし、傷病その他やむを得ない理由のあるときは、この限りでない。

(貸与被服の保管)

第6条 使用者は、貸与被服を適切に保管し、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 貸与被服の保管及び補修に要する費用は、全て使用者の負担とする。

(貸与被服の紛失等の際の処置)

第7条 使用者は、貸与被服を紛失し、又は損傷してこれを使用することができなくなったときは、直ちに、貸与被服紛失・損傷届出書(様式第2号)を所属長を経て町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出があった場合において、町長が必要があると認めたときは、代替品を貸与するものとする。

(損害賠償)

第8条 使用者の故意又は過失によって貸与被服を紛失し、又は著しく損傷し、これを使用することができなくなったときは、使用者は、相当の代価の賠償をしなければならない。

(貸与被服の返納)

第9条 使用者は、退職したときに、速やかに、貸与被服を返納しなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

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大山町防災業務従事職員被服貸与規程

平成29年10月1日 訓令第6号

(平成29年10月1日施行)