○大山町高等学校等通学定期乗車券購入補助金交付要綱
平成29年10月1日
告示第143号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町高等学校等通学定期乗車券購入補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、定期乗車券により公共交通機関を利用して高等学校等へ通学する生徒の保護者に対して当該定期乗車券の購入に要する経費を支援し、子育て家庭における経済的負担を軽減することにより、子育て支援の充実を図ることを目的として交付する。
(1) 公共交通機関 鉄道及び路線バスをいう。
(2) 定期乗車券 公共交通機関が発行する定期乗車券をいう。
(3) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、特別支援学校高等部若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校をいう。
(4) 高校生等 県内の高等学校等に現に通学する生徒をいう。(高等専門学校に在籍する生徒にあっては第1学年から第3学年まで、専修学校にあては高等課程に限る。)
(補助金の対象者)
第4条 本補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて備えている者と同居の保護者とする。ただし、生活保護法による生業扶助(通学のための交通費)の受給者及び特別支援教育就学奨励費を支給されている保護者を除く。
(1) 大山町に住所を有しており、補助金の交付の申請を行う日の属する年度において県内の高等学校等に就学する高校生等であること。
(2) 高等学校等への通学にあたり、公共交通機関を利用し、かつ、当該公共交通機関の利用について定期乗車券を使用していること。
(3) 当該高校生等の高等学校等の在籍期間か、入学した日から起算して3年を超えていないこと。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。
(補助金の対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高校生等の居住地から高等学校等までの通学をするために公共交通機関に支払う定期乗車券の購入費用とする。この場合において往路及び復路は同一の経路を利用するものとし、2つ以上の種類の公共交通機関を利用することを妨げないものとする。
(2) 紛失等により定期乗車券を再度購入したときは、重複する期間は除くものとする。
(3) 高等学校等の第3学年の3月等の通学実態がない期間は除くものとする。
2 前項第1号に規定する定期乗車券の購入費用は、各高等学校等におけるJRの最寄り駅として町長が別に定める駅までの購入費用を上限とする。
(補助金額)
第6条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1月あたりの通学費(1月を超える定期乗車券にあっては、購入金額を月数で除した額。以下単に「通学費」という。)が7千円以下の場合は、当該通学費に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(2) 通学費が7千円を超える場合は、当該通学費から7千円を控除して得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を前号の補助金額に上乗せするものとする。
(1) 学生証又は在学証明書その他高等学校等に在学することを証する書類
(2) 購入した定期乗車券の写し
(3) 債権者登録申請書(役場から振込を受けるための口座の登録が無い場合)
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(補助金の交付決定等)
第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは、申請書及び添付書類の内容の審査を行い、適正と認めたときは速やかに補助金の交付の決定をし、その旨を申請者に通知するものとする。
2 補助金の交付を行わないことを決定したときは、その理由を記載したものを申請者に通知するものとする。
3 補助金の交付は、第1項の規定による申請者に対する補助金の交付決定通知をもって行うものとし、申請者から町に対する請求書の提出を要しないものとする。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が、虚偽の申請等により不正に補助金を受けたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 町長は、補助金の交付を受けた者の生徒が退学等により、生徒で無くなったときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱の実施については、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成25年大山町条例第31号)を適用する。
2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年9月30日以前に購入した定期乗車券については、平成29年10月1日以降の乗車に係る経費を補助の対象とし、日割り計算により算出するものとする。
附則(平成31年1月4日告示第18号)
この告示は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日告示第59号)
この告示は、令和元年9月27日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第107号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度事業から適用する。ただし、令和2年3月31日以前に購入した定期乗車券については、令和2年4月1日以降の乗車に係る経費を改正後要綱第6条の対象とする。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の要綱の規定により提出されている請求書等は、改正後の要綱の規定により提出されたものとみなす。
3 改正前の要綱の様式により作成した請求書等は、当分の間、改正後の要綱の様式により作成したものとして使用することができる。
(特例措置)
4 令和元年度に高等学校等を卒業した者(高等専門学校においては第3学年)については、当該年度に購入した定期乗車券の補助金の請求を令和2年9月30日までの間にすることができるものとする。
附則(令和4年2月10日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の要綱の様式により作成された請求書は、当分の間、改正後の要綱の様式により作成された申請書とみなす。