○大山町水道施設整備事業補助金交付要綱

平成29年10月1日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山町水道事業の給水区域内における配水管整備困難な地域において、安心安全な生活飲料水を確保するため必要な施設の整備に要する費用の補助を行うことに関し、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象)

第2条 この要綱の補助金交付の対象となる者は、大山町水道事業の設置及び給水に関する条例(平成17年大山町条例第177号)の規定による水道水の供給を全域で受けることができない集落の代表とする。

(補助対象事業費)

第3条 補助の対象となる事業費(以下「補助対象事業費」という。)は、自己の生活飲料水を自ら確保することを目的として行う水道施設の新設又は改良に要する経費とする。ただし、当該経費のうち用地費及び個人の宅内水道施設工事費並びに施設設置後の維持管理費は除くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国又は県の補助がある場合は、補助対象事業費から除くものとする。

(補助率等)

第4条 補助率及び補助の条件は、別表のとおりとする。

2 補助金の額は、補助対象事業費に別表に掲げる割合を乗じて得た額を超えないものとする。

3 前項の規定により算定して得た額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、水道施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号次条において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 工事設計書

(3) 工事見積書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、当該申請者に水道施設整備事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、水道施設整備事業補助金実績報告書(様式第3号次条において「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 水道施設の工事中及び完成写真

(2) 工事請負契約書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付額の決定)

第8条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、水道施設整備事業補助金額確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後、水道施設整備事業補助金交付請求書(様式第5号)による補助事業者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業の内容を変更し、補助対象外となったとき、又は中止したとき。

(2) 規則第20条各号のいずれかに該当するとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助率

補助の条件

補助対象事業費の2分の1以内。

1 原水の水質調査において、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の基準に適合した水源であること。

2 補助対象施設には、塩素滅菌機を設置すること。

3 補助対象事業費が1,000,000円以上であること。

4 補助対象施設及び水質の管理は、町の指示に従うこと。

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大山町水道施設整備事業補助金交付要綱

平成29年10月1日 告示第145号

(平成29年10月1日施行)