○大山町障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成29年7月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害児通所給付費等の支給に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付費等の申請)

第2条 法第21条の5の6第1項の規定により、障害児通所給付費等の支給決定を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に世帯状況・収入等申告書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(障害児通所給付費等の決定等通知)

第3条 町長は、前条の申請書の提出があった場合において、法第21条の5の7に規定する通所給付決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請書の提出があった場合において、通所給付決定をしないときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の申請等)

第4条 施行規則第18条の5の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第5号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときには、その支給の可否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第5条 法第21条5の4第3項に規定する特例障害児通所給付費の額は、同項の規定により基準とされる額とする。

(受給者証)

第6条 法第21条の5の7第9項の通所受給者証は、通所受給者証(様式第7号)によるものとする。

2 町長は、法第21条の5の28第1項の規定により肢体不自由児通所医療費の支給決定を行ったときは、前項の通所給付受給者証に加えて肢体不自由児通所医療受給者証(様式第8号)を交付するものとする。

(受給者証の再交付申請)

第7条 施行規則第18条の6第9項の申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(通所給付決定の変更申請等)

第8条 施行規則第18条の21の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)によるものとする。

2 施行規則第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

3 町長は、第1項の規定による変更申請に対し、変更の決定を行わないときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第9条 施行規則第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

(高額障害児通所給付費の申請等)

第10条 施行規則第18条の26第1項の申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その支給の可否を決定し、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の申請等)

第11条 施行規則第25条の26の3第1項の規定による申請者は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、障害児相談支援給付費の支給の可否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、施行規則第25条の26の4の規定により、障害児相談支援給付費支給決定の取消しを行ったときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第17号)により、申請者に通知するものとする。

4 第2項の規定により障害児相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、相談支援を受ける指定障害児相談事業所を選定し、又は、変更したときは速やかに障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成31年4月25日規則第14号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

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大山町障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成29年7月28日 規則第9号

(令和元年5月1日施行)