○大山町障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成29年7月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害児通所給付費等の支給に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特例障害児通所給付費の申請等)
第4条 施行規則第18条の5の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第5号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第5条 法第21条5の4第3項に規定する特例障害児通所給付費の額は、同項の規定により基準とされる額とする。
(受給者証)
第6条 法第21条の5の7第9項の通所受給者証は、通所受給者証(様式第7号)によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第7条 施行規則第18条の6第9項の申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。
(通所給付決定の変更申請等)
第8条 施行規則第18条の21の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)によるものとする。
2 施行規則第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により行うものとする。
3 町長は、第1項の規定による変更申請に対し、変更の決定を行わないときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(通所給付決定の取消し)
第9条 施行規則第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。
(高額障害児通所給付費の申請等)
第10条 施行規則第18条の26第1項の申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の申請等)
第11条 施行規則第25条の26の3第1項の規定による申請者は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
3 町長は、施行規則第25条の26の4の規定により、障害児相談支援給付費支給決定の取消しを行ったときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第17号)により、申請者に通知するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日規則第14号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。