○大山町予防接種等健康被害調査委員会要綱

平成29年8月1日

告示第126号

(設置)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条の規定に基づき実施した予防接種又は大山町自らの行政措置として実施する予防接種(以下これらの予防接種を「予防接種等」という。)による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、必要に応じて大山町予防接種等健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、本町が実施した予防接種等による健康被害発生に際し、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申する。

(1) 当該事例に係る医学的見地からの調査

(2) 当該事例の状況及び診療内容に関する資料収集

(3) 当該事例に係る特殊検査又は剖検の実施に関する助言

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうち町長が任命する。

(1) 鳥取県知事から推薦された者

(2) 鳥取県西部医師会又は鳥取県中部医師会から推薦された者

(3) 米子保健所長

(4) 大山町職員

(5) その他町長が必要と認めた者

3 委員の任期は、任命の日から当該健康被害に関する調査及び審議が完結した時までとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、この要綱及び別に定めるところによってその職務を行う。

3 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要と認める場合には、関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

4 第1項の規定に関わらず、委員の任命後初めての会議は、町長が招集する。

(会議録)

第6条 委員長は次に掲げる事項を記録した会議録(様式第1号)を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

(答申)

第7条 委員長は調査及び審議が完結した場合は、完結後1か月以内に答申書(様式第2号)を提出しなければならない。

(秘密保持)

第8条 委員会の会議は非公開とする。

2 委員及び調査委員会に出席した者は、調査、審議において知り得た事項は、他に漏らしてはならない。委員を退任した後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康対策課において行う。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

(大山町予防接種事故調査会要綱の廃止)

第2条 「大山町予防接種事故調査会要綱」は廃止する。

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大山町予防接種等健康被害調査委員会要綱

平成29年8月1日 告示第126号

(平成29年8月1日施行)