○大山町ふるさとフォーラムなかやまふれあい倶楽部条例

平成30年3月28日

条例第2号

(設置)

第1条 町は、施設の利用をもって町民の健康の保持増進を図るとともに、町民と外来者の交流の場として大山町の活性化に寄与するため、ふるさとフォーラムなかやまふれあい倶楽部(以下「ふれあい倶楽部」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大山町ふるさとフォーラムなかやまふれあい倶楽部

大山町赤坂760番地

(施設)

第3条 ふれあい倶楽部の主たる施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 友好館

(2) 上屋付多目的広場及び遊具

(3) 休憩所

(4) 公衆便所

(管理)

第4条 ふれあい倶楽部は町長が管理し、必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 ふれあい倶楽部を利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可をせず、又は許可を取消すものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき

(2) 建物、施設、備品等をき損する恐れがあるとき、又はき損したとき

(3) 利用目的を変更し、又は利用条件を履行しないとき

(4) 許可なく利用許可の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき

(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき

(6) その他管理上支障があると認められるとき

(使用料)

第6条 ふれあい倶楽部を利用しようとする者は、あらかじめ別表に定める金額を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長が特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 納入した使用料は、返還しない。ただし、災害その他利用者の責めに帰することができない理由で利用不能となったとき、又は町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者の責めに帰すべき理由により、ふれあい倶楽部の設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第10条 町長は、ふれあい倶楽部の管理を地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) ふれあい倶楽部の施設、設備及び器具の維持管理に関すること。

(2) ふれあい倶楽部の利用に関すること。

(3) ふれあい倶楽部の利用の促進に関すること。

(4) 前各号に関するもののほか、ふれあい倶楽部の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に関する事務を除くもの

3 指定管理者が行う施設管理の基準は、大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大山町条例第195号)に定めるもののほか、第5条の規定を準用する。この場合において「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(指定管理者による料金の収受等)

第11条 指定管理者は、ふれあい倶楽部において、第6条別表の定める額の範囲内において料金(以下「利用料」という。)を定め、これを指定管理者の収入として収受することができる。

2 指定管理者は、前項の利用料を定め、又は改定しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い利用料を減額し、又は免除することができる。

4 既に納入された利用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合には、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従いその全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年6月20日条例第27号)

この条例は平成30年7月1日から施行する。

(平成30年9月7日条例第31号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 友好館使用料

区分

単価

料金

宿泊定員

セミナールーム

1時間当たり

1,020円


1泊1人当たり

5,100円

14人

女性研修室(桜花)

1時間当たり

1,020円


1泊1人当たり

5,100円

8人

会議室(梨花)

1時間当たり

1,020円


1泊1人当たり

5,100円

7人

会議室(紅梅)

1時間当たり

1,020円


1泊1人当たり

5,100円

7人

ゲストルーム(さざんか)

1泊1人当たり

7,130円

3人

ゲストルーム(はまなす)

1泊1人当たり

7,130円

3人

2 上屋付多目的広場使用料

区分

単価

料金

備考

上屋付多目的広場

1時間当たり

1,020円

照明使用料

1時間当たり

320円


備考 照明使用料は、施設使用に際し、その照明設備を使用する場合に施設使用料とあわせて納めるものとする。

大山町ふるさとフォーラムなかやまふれあい倶楽部条例

平成30年3月28日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)