○大山町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号(第79条の2第4項において準用する場合も含む。)並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)

第3条 法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定する条例で定める基準は、次条に定めるものを除き、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等事業基準」という。)に定める基準をもって、その基準とする。

(指定居宅介護支援等の提供に関する記録の整備)

第4条 指定居宅介護支援等事業基準第29条第2項に規定する指定居宅介護支援等の提供に関する記録については、指定居宅介護支援等事業基準の規定にかかわらず、その完結の日から5年間保存するものとする。

(指定居宅介護支援事業の要件)

第5条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合も含む。)の条例で定める者は、法人とする。ただし、大山町暴力団排除条例(平成25年大山町条例第14号)第2条に規定する暴力団及び暴力団並びに暴力団員と密接な関係にある法人は除く。

(指定居宅介護支援の事業の基本方針)

第6条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。)が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。)等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、町、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター、第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第4条の規定は、この条例の施行日以後に整備の対象となる記録及び現に指定居宅介護支援等事業基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないものについて適用する。

大山町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月28日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)