○大山町大山参道市場規則
平成30年3月6日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町大山参道市場条例(平成30年大山町条例第1号)第7条の規定に基づき、大山参道市場(以下「参道市場」という。)の管理運営に関する事項を定めるものとする。
(開所時間及び休業日)
第2条 参道市場の開所時間及び休業日は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。
(施設及び備品等のき損又は滅失の場合)
第3条 参道市場の施設及び備品等をき損又は滅失したときは、遅滞なく大山参道市場備品及び施設き損(滅失)届(別記様式)を町長に届け出て、その指示に従い、これを弁償し、又は原状に復さなければならない。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。