○公益のために直接専用する固定資産に係る固定資産税の減免基準

平成30年2月23日

訓令第1号

(目的)

第1条 この基準は、大山町税条例(平成17年大山町条例第58号)第71条第1項第2号に規定する「公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)」の取り扱いについて定めるものとする。

(対象資産)

第2条 「公益のために直接専用する固定資産」は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町が直接専用する固定資産

(2) 自治会が管理する固定資産(有料で使用するものを除く。)のうち次に掲げるもの

 地域住民に広く開放されている児童遊園地、ゲートボール場、広場及び公園の用に供するもの

 専ら当該地域の行事、集会その他公共の用に供するために使用する集会所若しくは公民館及びこれらに類する施設のように供するもの(建設予定地を含む。)

 ごみ集積場の用に供するもの

 防災施設の用に供するもの

 固定資産税の非課税規定に該当しない神社、稲荷、堂、塚等で、当該地域の行事等に供するもの

 その他、公共の用に供すると認められるもの

(減免税額)

第3条 減免する額は、対象資産に係る課税標準額に税率を乗じて得た額とする。ただし、減免税額に100円未満の端数があるときは、端数全額を切り捨てる。

2 減免の額は、申請のあった日以降に到来する納期に係る税額を超えることができない。

(減免申請)

第4条 この基準によって固定資産税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 固定資産の納税義務者等の住所及び氏名又は名称

(2) 固定資産の種別

(3) 固定資産の所在地及び面積

(4) 固定資産の用途

(審査及び決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその申請に係る事項を審査するとともに、減免をすることが適当と認められる者については減免の決定をし、減免をする必要がないと認められる者については理由を付して、その旨を申請者に通知をしなければならない。

(事務取扱)

第6条 対象資産の審査における具体的な取り扱いについては、次の各号のとおりとする。

(1) 常態として本来の目的のために使用され、適切な管理がなされていることが必要であり、普段は私的に使用されていて、必要なときのみ自治会が使用するようなものは対象としない。

(2) 自治会に無償で貸し付けている場合は、区長の証明書か無償貸借契約書等の有料で使用するものではないことがわかる書類の写しの提出を求める。

(適用制限及び減免の取消し)

第7条 町長は、次に掲げる事由がある場合は、この基準に定める減免措置を適用しない。

(1) 申請事項に虚偽の記載がある場合

(2) 大山町の町税を滞納した場合

2 町長は、前号に掲げる事由が生じたときは、減免を取り消すことができる。

3 町長は、前号の取消しを行ったときは、減免を受けた者に理由を付してその旨を通知しなければならない。

この基準は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月1日訓令第7号)

この訓令は、平成30年11月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

公益のために直接専用する固定資産に係る固定資産税の減免基準

平成30年2月23日 訓令第1号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年2月23日 訓令第1号
平成30年11月1日 訓令第7号