○大山町任意予防接種費用助成金交付要綱
平成30年4月1日
告示第94号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)に係る費用の全部又は一部を助成することにより、発病又は重症化を防止し、健康の確保及び増進を図ることを目的とする。
(任意予防接種の種類、対象者、助成回数及び助成額)
第2条 この要綱により助成を受けることのできる任意予防接種の種類、対象者、助成回数及び助成額は次表のとおりとする。ただし、接種日において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護を受けている世帯に属する者及び住民税非課税世帯に属する者の助成の額は、接種費用全額とする。
予防接種名 | 対象者 | 助成回数 | 助成額 |
おたふくかぜ | 接種日において町内に住所を有する者で、1歳以上就学前までの者 | 1回 | 上限5,000円 |
2 接種費用が前項に定める助成額の上限に満たない場合は、その額を助成額とする。
(助成対象者)
第3条 任意予防接種の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、前条に規定する対象者の保護者で、予防接種費用を負担した者とする。
(償還払いによる助成)
第4条 助成対象者は、大山町任意予防接種費用助成金交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、任意予防接種を受けた日から1年以内に行わなければならない。
(交付決定及び助成金の交付)
第5条 町長は、前条に規定する申請書等を受けた場合において、審査し適当と認める場合は交付を決定し、助成金を交付する。
(助成金の返還)
第6条 町長は、助成対象者が虚偽その他不正な手段により助成を受けたと認める場合、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(健康被害)
第7条 任意予防接種による副反応その他健康被害については、町は一切責任を負わない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日告示第190号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、改正前の大山町任意予防接種費用助成金交付要綱第2条第1項に規定する任意予防接種を受けた者の助成については、なお従前の例による。
3 この要綱による改正後の大山町任意予防接種費用助成金交付要綱第2条第1項の規定は、令和2年8月1日以後に出生した者について適用し、同日前に出生した者に係る任意予防接種費用の助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日告示第89号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、改正前の大山町任意予防接種費用助成金交付要綱第2条第1項に規定する任意予防接種を受けた者の助成については、なお従前の例による。
3 この告示による改正後の大山町任意予防接種費用助成金交付要綱第2条第1項の規定は、令和3年4月1日以後に出生した者について適用し、同日前に出生した者に係る任意予防接種費用の助成については、なお従前の例による。