○大山町人間ドック受診費用助成金交付要綱
平成30年5月1日
告示第121号
(目的)
第1条 この要綱は、町民の健康増進を図るため、町民自らが受診する人間ドックにかかる費用を助成することにより、各種健診の受診を推進するとともに、がんをはじめとする生活習慣病の早期発見、早期治療及び生活習慣の改善を図ることを目的とする。
(1) 人間ドック 医療機関において短期間に集中して行う、別表に定める検査項目を含む総合的な健康診査をいう。
(2) 紹介状 人間ドックの結果に基づき医療機関が作成し、人間ドック受診者(以下「受診者」という。)に交付する精密検査又は治療について主治医又は専門の医療機関に依頼する書面をいう。
(3) 保健指導 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条の規定による特定保健指導又はこれに準ずる保健指導をいう。
(4) 領収書等 受診費用を支払ったことを証する領収書及びその他これに類する書面をいう。
(助成の対象)
第3条 助成の対象者は町内に住所を有し、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 受診時点における国民健康保険の被保険者
(2) 当該年度中に40歳に到達する者から74歳までの者
(3) 人間ドックの結果について、町に情報提供できる者
(4) 人間ドック受診の日から起算して6ヶ月以内に、紹介状に基づく医療機関の精密検査又は治療について適切な受診を行うことができる者
(5) 人間ドックの結果、保健指導を要する者と判定された者のうち、町の求めに応じ、保健指導を利用することができる者
2 前項の規定にかかわらず人間ドックを受診した年度に、町が実施する特定健診、がん検診(胃カメラ検査を含む。)を受診していた場合は助成の対象としない。
(助成金の額)
第4条 町長は、対象者が医療機関における人間ドック受診に要した費用のうち、当該年度中に40歳に到達する対象者にあっては上限35,000円、当該年度中に41歳から74歳に到達する対象者にあっては上限30,000円(特定健診分相当額8,380円を含む。)を助成する。
(助成の方法)
第5条 受診費用の助成を受けようとする者は、大山町人間ドック受診費用助成金交付申請書(別記様式)に人間ドック検査結果記録票及び領収書等の写しを添えて、町長に提出するものとする。
2 前項の申請があったときは、町長は申請内容を審査し適正と認められるものに対し、交付について速やかに通知するとともに、助成金を交付するものとする。
(申請の期限)
第6条 助成金の申請期限は、原則として当該助成対象となる人間ドックを受診した年度の翌年度の4月30日(土日又は祝日の場合はその直前の平日)までとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は偽りその他不正の行為によって助成金を受けた者があるときは、すでに助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定は平成31年10月1日から施行し、平成31年10月1日以前に受診した場合はなお従前のとおりとする。
附則(令和4年6月1日告示第115号)
この告示は、令和4年6月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月30日告示第114号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
2 この告示による改正後の大山町人間ドック受診費用助成金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以降に受診した人間ドックに係る助成金の交付について適用し、同日前に受診した人間ドックに係る助成金の交付については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 検査項目 |
問診 | 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む)※ 自覚症状及び他覚症状の検査※ |
身体測定 | 身長※、体重※、BMI※、腹囲※ |
呼吸器系検査 | 胸部X線又はCT |
消化器系検査 | 胃部X線又は内視鏡 便潜血2日法 |
循環器検査 | 血圧※ |
血清脂質検査 | HDLコレステロール※、LDLコレステロール※、中性脂肪※ |
尿酸 | 尿酸※ |
糖尿病検査 | 尿糖※、空腹時血糖及びHbA1c※ |
腎臓検査 | クレアチニン※、尿蛋白※ |
肝臓検査 | GOT※、GPT※、γ―GTP※ |
診察及び指導 | 医師による診察(理学的検査を含む)※ |
※印のついた検査項目は、特定健康診査に係る検査項目とする。