○大山町脳ドック受診費用助成金交付要綱

平成30年5月1日

告示第122号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の健康増進を図るため、町民自らが受診する脳ドックにかかる費用を助成することにより、生活習慣病の早期発見、早期治療及び生活習慣の改善を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 脳ドック 医療機関において短期間に集中して行う、以下に定める検査項目を含む検査をいう。

・脳ドック検査項目

脳ドック検査項目

コンピューター断層診断

脳と脳血管の画像診断(MRI・MRA)

判定

医師による判定と指導

(2) 紹介状 脳ドックの結果に基づき医療機関が作成し、脳ドック受診者(以下「受診者」という。)に交付する精密検査又は治療について主治医又は専門の医療機関に依頼する書面をいう。

(3) 領収書等 受診費用を支払ったことを証する領収書及びその他これに類する書面をいう。

(助成の対象)

第3条 助成の対象者は町内に住所を有し、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 当該年度中に次のいずれかの年齢区分にある者

 50歳から54歳

 60歳から64歳

(2) 過去4年以内にこの事業による脳ドックに係る助成を受けていない者

(3) 当該年度中に特定健診又は人間ドックを受診した者

(4) 脳ドックの結果について、町に情報提供できる者

(5) 脳ドック受診の日から起算して6ヶ月以内に、紹介状に基づく医療機関の精密検査又は治療について適切な受診を行うことができる者

(助成金の額)

第4条 町長は、対象者が医療機関における脳ドック受診に要した費用のうち、前条第1号に規定する各年齢区分につき1回限り10,000円を限度として助成する。

(助成の方法)

第5条 受診費用の助成を受けようとする者は、大山町脳ドック受診費用助成金交付申請書(別記様式)に脳ドック検査結果記録票、領収書等の写し及び特定健康診査結果記録票又は人間ドック検査結果記録票の写しを添えて、町長に提出するものとする。

2 前項の申請があったときは、町長は申請内容を審査し適正と認められるものに対し、交付について速やかに通知するとともに、助成金を交付するものとする。

(申請の期限)

第6条 助成金の申請期限は、原則として当該助成対象となる脳ドックを受診した年度の翌年度の4月30日(土日又は祝日の場合はその直前の平日)までとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は偽りその他不正の行為によって助成金を受けた者があるときは、すでに助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第11号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日告示第119号)

この告示は、令和4年6月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年5月30日告示第115号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大山町脳ドック受診費用助成金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以降に受診した脳ドックに係る助成金の交付について適用し、同日前に受診した脳ドックに係る助成金の交付については、なお従前の例による。

画像

大山町脳ドック受診費用助成金交付要綱

平成30年5月1日 告示第122号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年5月1日 告示第122号
平成31年4月1日 告示第11号
令和4年6月1日 告示第119号
令和5年5月30日 告示第115号