○大山町人権交流センター規則

平成30年6月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町人権交流センター条例(平成17年大山町条例第116号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、大山町人権交流センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 センター職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、センターの行う各種事業の企画実施及びその他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。

(2) 職員は、所長の命を受け、センター事業の実施にあたる。

(所長の任期等)

第3条 人権交流センターの所長が地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員の場合は、次のとおりとする。

(1) 所長の任期は1年以内とする。ただし、再任は妨げない。

(2) 所長の勤務時間は、週30時間程度とする。

(3) 所長には、大山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大山町条例第7号)に定める額の報酬、期末手当及び費用弁償を支給する。

(開館及び閉館)

第4条 センターは、原則として午前8時30分に開館し、午後5時に閉館する。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日

(3) 1月2日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(4) 前号に定める日以外の日で町長が特に休館を必要と認めた日

2 町長が特に必要と認めたときは、前項の休館日においても開館することができる。

(管理)

第6条 所長は、センターの施設、設備等(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その保全につとめるものとする。

2 所長は、センターの施設、設備等がき損し、又は滅失した場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(利用の許可)

第7条 センターの施設又は設備を利用しようとする者は、センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可(様式第2号)を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとしたときは、同様の手続により町長の許可を受けなければならない。

3 センターをその設置の目的以外のために利用するときは、利用の許可と同時に、建物にあっては、別表の使用料を納付しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させないこと。

(2) 利用の許可を受けていない施設又は設備を利用しないこと。

(3) 利用前の準備及び利用中の整理は自ら行うこと。

(4) 施設及び設備の保全に注意すること。

(5) 利用を停止されたとき、利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用が終了したときには、直ちに原状に復し、設備を整頓し、かつ、室の内外を清掃して管理者に引き継がなければならない。

(施設、設備のき損又は亡失の届出等)

第9条 センターの施設又は設備の利用者が当該施設又は設備を汚損し、き損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第10条 町長は、施設又は設備の利用者に対し、損害賠償を命ずることができる。

(審議会の委員)

第11条 条例第7条の規定に基づく、大山町人権交流センター・隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)の委員は次に掲げる者のうちから、町長が委嘱するものとし、その定数は10人以内とする。

(1) 町関係職員

(2) 教育関係職員

(3) 各種団体代表者

(4) 学識経験者

(任期)

第12条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至った場合は、その職を失うものとする。

(会長)

第13条 審議会に会長1人を置き、委員の互選によりこれを選任する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第14条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第15条 審議会の庶務は、福祉介護課で処理する。

(簿冊の整備)

第16条 人権交流センターに、その管理運営に必要な諸帳簿を備えなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

3 この規則の施行の日の前日までに、大山町人権交流センター規則(平成27年大山町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年10月1日規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

人権交流センター使用料

室名

1回につき使用料単価

8:30~17:00

17:00~22:00

教養娯楽室

310円

460円

調理室

380円

570円

多目的利用室

360円

540円

研修室

260円

390円

遊戯室

1,250円

1,870円

ボランティア室

200円

300円

創作活動室

230円

340円

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大山町人権交流センター規則

平成30年6月30日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)