○大山町人権交流センター規則
平成30年6月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町人権交流センター条例(平成17年大山町条例第116号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、大山町人権交流センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(職員の職務)
第2条 センター職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、センターの行う各種事業の企画実施及びその他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。
(2) 職員は、所長の命を受け、センター事業の実施にあたる。
(所長の任期等)
第3条 人権交流センターの所長が地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員の場合は、次のとおりとする。
(1) 所長の任期は1年以内とする。ただし、再任は妨げない。
(2) 所長の勤務時間は、週30時間程度とする。
(3) 所長には、大山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大山町条例第7号)に定める額の報酬、期末手当及び費用弁償を支給する。
(開館及び閉館)
第4条 センターは、原則として午前8時30分に開館し、午後5時に閉館する。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日
(3) 1月2日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(4) 前号に定める日以外の日で町長が特に休館を必要と認めた日
2 町長が特に必要と認めたときは、前項の休館日においても開館することができる。
(管理)
第6条 所長は、センターの施設、設備等(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その保全につとめるものとする。
2 所長は、センターの施設、設備等がき損し、又は滅失した場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとしたときは、同様の手続により町長の許可を受けなければならない。
3 センターをその設置の目的以外のために利用するときは、利用の許可と同時に、建物にあっては、別表の使用料を納付しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させないこと。
(2) 利用の許可を受けていない施設又は設備を利用しないこと。
(3) 利用前の準備及び利用中の整理は自ら行うこと。
(4) 施設及び設備の保全に注意すること。
(5) 利用を停止されたとき、利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用が終了したときには、直ちに原状に復し、設備を整頓し、かつ、室の内外を清掃して管理者に引き継がなければならない。
(施設、設備のき損又は亡失の届出等)
第9条 センターの施設又は設備の利用者が当該施設又は設備を汚損し、き損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第10条 町長は、施設又は設備の利用者に対し、損害賠償を命ずることができる。
(審議会の委員)
第11条 条例第7条の規定に基づく、大山町人権交流センター・隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)の委員は次に掲げる者のうちから、町長が委嘱するものとし、その定数は10人以内とする。
(1) 町関係職員
(2) 教育関係職員
(3) 各種団体代表者
(4) 学識経験者
(任期)
第12条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至った場合は、その職を失うものとする。
(会長)
第13条 審議会に会長1人を置き、委員の互選によりこれを選任する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第14条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第15条 審議会の庶務は、総合福祉課で処理する。
(簿冊の整備)
第16条 人権交流センターに、その管理運営に必要な諸帳簿を備えなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
3 この規則の施行の日の前日までに、大山町人権交流センター規則(平成27年大山町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年10月1日規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第32号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
人権交流センター使用料
室名 | 1回につき使用料単価 | |
8:30~17:00 | 17:00~22:00 | |
教養娯楽室 | 310円 | 460円 |
調理室 | 380円 | 570円 |
多目的利用室 | 360円 | 540円 |
研修室 | 260円 | 390円 |
遊戯室 | 1,250円 | 1,870円 |
ボランティア室 | 200円 | 300円 |
創作活動室 | 230円 | 340円 |