○大山町放課後児童クラブ一時利用運営要綱

平成30年6月30日

告示第155号

(目的)

第1条 この告示は、一時的に放課後家庭において養育に欠ける小学校の児童を対象として保育及び指導を行い、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(一時利用登録申請)

第2条 大山町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の一時利用登録を希望する場合は、一時利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(一時利用登録決定、却下の通知)

第3条 町長は、一時利用登録を許可する場合は、一時利用登録決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 町長は、一時利用登録を不許可とする場合は一時利用登録却下通知書(様式第3号)により通知する。

(保護者の費用負担)

第4条 児童クラブを一時利用する保護者は、次のとおり児童クラブ使用料(以下「クラブ費」という。)を負担しなければならない。

利用区分

金額

一時利用(放課後)

日額 300円

一時利用(長期休業中及び振替休業日)

日額 500円

(クラブ費の減免)

第5条 町長は次のいずれかに該当する場合は、クラブ費を減免することができる。クラブ費の減免を受けようとする保護者は、減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 災害その他特別な理由により、クラブ費の納付が困難である場合。

(2) その他町長が特別の事情があると認める場合。

2 町長は、前項の申請があった場合はその適否を決定し、減免決定通知書(様式第5号)又は減免申請却下通知書(様式第6号)により当該保護者に通知しなければならない。

(利用決定の取消)

第6条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、利用決定を取り消すことができ、一時利用登録取り消し通知書(様式第7号)により当該保護者に通知しなければならない。

(1) 保護者が正当な理由なくクラブ費を支払わない場合。

(2) その他町長が利用を続けることが困難であると認めた場合。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(令和5年3月9日告示第54号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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大山町放課後児童クラブ一時利用運営要綱

平成30年6月30日 告示第155号

(令和5年4月1日施行)