○大山町人権・同和問題差別事象対策会議設置要綱

平成30年6月30日

告示第158号

(目的)

第1条 本会議は、大山町内で発生した人権・同和問題に関する差別事象に速やかに対応し、再発防止の徹底を図ることを目的とする。

(名称及び事務局)

第2条 本会議は、大山町人権・同和問題差別事象対策会議と称し、事務局は総合福祉課に置く。

(構成)

第3条 本会議は、町長部局、教育委員会事務局で選出された別表の委員で構成する。

(組織及び任務)

第4条 本会議に、議長、副議長、事務局長を置く。

2 議長は、副町長があたり、本会議を代表し会務を統括する。

3 副議長は、教育長があたり、議長を補佐し議長に事故あるときは、これを代行する。

4 事務局長は、総合福祉課長があたり事務を掌理する。

(会議)

第5条 本会議は、必要に応じ議長が招集し開催する。

2 議長が必要と認めた時は、委員以外の者も本会議に出席を依頼し、意見を求めることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(令和6年3月15日告示第90号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

大山町人権・同和問題差別事象対策会議委員

NO

所属

職名

備考

1

町長部局

副町長

議長

2

教育委員会事務局

教育長

副議長

3

町長部局

総務課長


4

教育委員会事務局

教育次長


5

町長部局

総合福祉課長

事務局長

6

教育委員会事務局

幼児・学校教育課長


7

教育委員会事務局

社会教育課長


8

町長部局

人権交流センター所長


9

町長部局

人権教育推進員


10

町長部局

地籍調査課長


11

町長部局

建設課長


大山町人権・同和問題差別事象対策会議設置要綱

平成30年6月30日 告示第158号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和対策
沿革情報
平成30年6月30日 告示第158号
令和6年3月15日 告示第90号