○大山町男女共同参画推進検討委員会要綱
平成30年6月30日
訓令第5号
(設置)
第1条 男女共同参画の推進に関する施策の推進に必要な事項や、推進を阻害する問題についての調査研究を行い、男女共同参画社会の早期実現をめざして、本町の取り組みについて検討するために、大山町男女共同参画推進検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 検討委員会は、委員10人で組織する。
2 町民各層から幅広く意見を聴くとの観点に立ち、学識経験者、団体代表などできる限り女性の適任者の選考に努め、町長が任命する。
3 検討委員会委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠の検討委員会委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第3条 検討委員会には、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 検討委員会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第5条 検討委員会の庶務は、総合福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は検討委員会の会議で定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令を施行するために必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年3月15日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。