○大山町人権交流センター・隣保館運営審議会設置要綱

平成30年7月1日

告示第175号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町人権交流センター条例第7条の規定に基づき、審議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の委員)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町関係職員

(2) 教育関係職員

(3) 各種団体代表者

(4) 学識経験者

(役員)

第3条 審議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを選任する。

2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長、事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、総合福祉課で処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の会議で定めるものとする。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和6年3月15日告示第90号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

大山町人権交流センター・隣保館運営審議会設置要綱

平成30年7月1日 告示第175号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和対策
沿革情報
平成30年7月1日 告示第175号
令和6年3月15日 告示第90号