○大山町人権交流センター・隣保館運営審議会設置要綱
平成30年7月1日
告示第175号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町人権交流センター条例第7条の規定に基づき、審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の委員)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町関係職員
(2) 教育関係職員
(3) 各種団体代表者
(4) 学識経験者
(役員)
第3条 審議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを選任する。
2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長、事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総合福祉課で処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の会議で定めるものとする。
附則
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日告示第90号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。