○大山町クレジットカード及び非接触電子マネー決済取扱業務プロポーザル審査委員会要領

平成30年12月4日

告示第202号

(設置)

第1条 クレジットカード及び非接触電子マネー決済取扱業務を実施するに当たって、その委託契約の相手方を選定するためのプロポーザル方式による契約の相手方の候補者の決定を厳正かつ公正に行うため、大山町クレジットカード及び非接触電子マネー決済取扱業務プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 実施要領の確認に関すること。

(2) 事業者選定に関すること。

(3) 企画提案書等の審査及び候補者の決定に関すること。

(4) その他必要な事項。

(組織)

第3条 委員会の委員は、4人とする。

2 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会を代表し、委員会の事務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康対策課において処理する。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。

この要領は、平成30年12月4日から施行する。

大山町クレジットカード及び非接触電子マネー決済取扱業務プロポーザル審査委員会要領

平成30年12月4日 告示第202号

(平成30年12月4日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成30年12月4日 告示第202号