○大山町未熟児養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則
平成31年1月25日
規則第2号
大山町未熟児養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則(平成25年大山町規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第21条の4第1項の規定による医療の給付に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「措置者」とは、法第20条第1項に規定する措置を行った者をいう。
2 「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いをしない。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事業があるとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者の他は、扶養義務者としての取扱いをしないものとする。
(養育医療の給付等に要する費用の徴収)
第3条 町長は、養育医療の給付を受けた本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、当該養育医療の給付に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。本人又は扶養義務者から徴収する額の基準額は、別表により決定するものとする。
(徴収金額の決定及び変更の通知)
第4条 町長は、徴収金額を決定したときは、徴収金額決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。
2 町長は、徴収金額を変更したときは、徴収金額変更通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、措置に要する費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年1月1日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和元年12月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。
別表(第3条関係)
大山町未熟児養育医療給付事業徴収基準額表
階層 | 世帯区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単体世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | |
C | A階層を除き当該年度分 の市町村民税均等割の額 のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | |
D | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | (1) 所得割額 15,000円以下のとき | 7,900円 | 790円 |
(2) 所得割額 15,001円以上21,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 | ||
(3) 所得割額 21,001円以上51,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | ||
(4) 所得割額 51,001円以上87,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | ||
(5) 所得割額 87,001円以上171,300円以下 | 34,800円 | 3,480円 | ||
(6) 所得割額 171,301円以上252,100円以下 | 49,400円 | 4,940円 | ||
(7) 所得割額 252,101円以上342,100円以下 | 65,000円 | 6,500円 | ||
(8) 所得割額 342,101円以上450,100円以下 | 82,400円 | 8,240円 | ||
(9) 所得割額 450,101円以上579,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | ||
(10) 所得割額 579,001円以上700,900円以下 | 123,400円 | 12,340円 | ||
(11) 所得割額 700,901円以上849,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | ||
(12) 所得割額 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | ||
(13) 所得割額 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900円 | 19,990円 | ||
(14) 所得割額 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400円 | 22,940円 | ||
(15) 所得割額 1,423,501円以上 | 支弁額全額 | 左の徴収基準額の10% ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得税の額を計算する場合には、児童等及びその他児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)
基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数ヵ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。
ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 平成25年度及び平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。(ただし、平成25年度の生活保護基準の見直しによる取扱いについては、平成30年度の生活保護基準が適用されるまでの間に限る。)
10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。
また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの
なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した申請書(様式第3号)を提出するものとする。