○大山町民生委員協力員設置要綱
平成31年2月14日
告示第43号
(趣旨)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童委員(以下「民生委員」という。)の負担を軽減し、かつ新たな担い手となる人材を育成することにより、地域福祉の推進を図るため大山町民生委員協力員(以下「協力員」という。)を置く。
(配置基準)
第2条 民生委員1人につき、協力員1人を置くことができる。
(委嘱)
第3条 協力員は、民生委員法第20条第1項に定める民生児童委員協議会(以下「民児協」という。)の会長(以下、「会長」という。)からの推薦書(様式第1号)に基づき、町長が委嘱する。
2 民生委員(民生委員の候補者を含む。)が協力員を必要とするときは、当該民生委員が属する民児協の支部長(以下「支部長」という。)に対して要請を行うものとする。
(要件)
第4条 協力員の適格要件は次のとおりとする。
(1) 人格識見が高く、地域住民の信頼があり、かつ社会奉仕の精神がある者
(2) 当該民生委員の担当区域に現に居住する者
(3) 満18歳以上の者
(任期)
第5条 協力員の任期は、当該協力員が補助する民生委員(以下「担当民生委員」という。)の任期によるものとし、再任は妨げない。
(職務)
第6条 協力員は、担当民生委員の指示又は指導により、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 担当民生委員が行う見守り活動の補助
(2) 民児協定例会及び各種研修会への任意出席
(3) 担当民生委員からの依頼に基づくその他の活動
2 協力員は、各月の活動状況を所定の報告書に記入のうえ、当該月の翌月の5日までに担当民生委員へ提出するものとする。
(義務)
第7条 協力員は、前条に規定する職務を行うにあたっては、民生委員法第15条及び第16条に規定する義務に準じた義務を負うものとする。
2 協力員は、担当民生委員の指示があった場合及び災害等の緊急時を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(活動費)
第8条 町長は、協力員に対して活動費(実費に相当する額をいう。以下同じ。)として年額18,000円を支給するものとする。
2 前項の規定に関わらず、当該年度の中途において委嘱又は解嘱(死亡の場合を含む。)された協力員の活動費の額は、協力員として在職した月数(1月に満たない端数は切り上げる。)に、1,500円を乗じて得た額とする。
(解嘱等)
第9条 町長は、協力員が次の各号のいずれかに該当するときは、会長、支部長及び担当民生委員の意見を聞いたうえで解嘱することができる。
(1) 職務の遂行に支障がある場合、又はその恐れがあるとき
(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反したとき
(3) 協力員としてふさわしくない非行があったとき
(4) 担当民生委員から連携が難しい旨の申し出があり、会長がこれを認めたとき
(5) その他町長が協力員としてふさわしくないと認めたとき
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協力員の設置及び運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。