○大山町中小企業・小規模企業振興基本条例
平成31年3月22日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業・小規模企業の振興に関し、基本理念、その他の基本となる事項を定めるとともに、町の責務等を明らかにすることにより、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって中小企業・小規模企業の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 関係団体 商工会、農業協同組合その他中小企業・小規模企業に関係する団体をいう。
(4) 金融機関 町に支店等を有する金融機関をいう。
(5) 教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で町内に所在するものをいう。
(基本理念)
第3条 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業・小規模企業の持続的発展が図られることを旨として行われなければならない。
2 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者・小規模企業者の経営の向上及び改善に対する主体的な努力の促進を基本として行われなければならない。
3 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者・小規模企業者が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識のもとに行われなければならない。
4 中小企業・小規模企業の振興は、町の地域資源を活用することを基本的認識のもとに行わなければならない。
5 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者・小規模企業者、関係団体、国、鳥取県、他の地方公共団体及び町が連携するとともに、町民の理解を得ることを基本として行われなければならない。
6 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者・小規模企業者の経営資源の確保が困難であることに鑑み、その経営の規模及び形態に応じ、十分な配慮がなされることを基本として行われなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し実施するものとする。
2 町は、工事の発注、物品及び役務の調達を行うに当たっては、予算の適正な執行並びに透明かつ公正な競争及び契約の適正な履行の確保に留意しつつ、中小企業・小規模企業の受注機会の確保に努めるものとする。
3 町は、特に経営資源の確保が困難である小規模企業に配慮し、施策の推進に取り組むものとする。
(中小企業者・小規模企業者の努力)
第5条 中小企業者・小規模企業者は、基本理念に基づき主体的に経営の向上及び改善を図るよう努めるとともに、その事業活動を通じて地域の振興に資するよう努めるものとする。
2 中小企業・小規模企業は、地域社会の一員としての社会的責任を自覚し、中小企業・小規模企業相互の連携、協力に努めるものとする。
3 中小企業・小規模企業は、雇用の確保、人材の育成を図るとともに、従業員の福利厚生の充実及び仕事と生活の調和を図ることができる職場環境の整備に努めるものとする。
(商工会の役割)
第6条 大山町商工会は、基本理念に基づき中小企業者・小規模企業者の経営の向上及び改善に資するため、相互に連携を図りながら協力することにより、中小企業者・小規模企業者に対して積極的な支援を行うよう努めるものとする。
(金融機関の協力)
第7条 金融機関は、基本理念に基づき中小企業者・小規模企業者の経営努力を支援するよう努めるとともに、町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(教育機関等の役割)
第8条 大山町教育委員会及び教育機関は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業の事業活動による本町の発展への貢献について理解を促すとともに、教育活動を通じて勤労観及び職業観の醸成を図ることで、地域の次世代を担う人材の育成に協力するよう努めるものとする。
(町民の協力)
第9条 町民は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業が地域経済の発展及び町民生活の向上に重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業・小規模企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(町が行う基本的施策)
第10条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施に当たっては、基本理念に基づき次に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1) 中小企業者・小規模企業者の経営基盤の強化及び企業基盤を町内に維持し、新たな事業展開への支援に関すること。
(2) 中小企業者・小規模企業者の事業承継及び創業促進に関すること。
(3) 中小企業者・小規模企業者の人材の確保及び育成のための雇用の促進並びに職業能力の開発及び向上に関すること。
(4) 中小企業者・小規模企業者と両者以外のものとの連携促進に関すること。
(5) 中小企業者・小規模企業者に対する資金の円滑な供給のための融資制度及び信用補完事業の充実に関すること。
(6) 中小企業者・小規模企業者に関する調査及び情報の収集、提供等に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項。
(財政上の措置)
第11条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。