○大山町教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成31年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、文化財の保護に関する事務は、町長が管理し、及び執行することとする。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に規定する事務に関し大山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がした許可、認可その他の行為で、施行日以後において町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、町長がしたものとみなす。

3 施行日前に本則に規定する事務に関し教育委員会に対してした申請、届出その他の行為で、施行日以後において町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、町長に対してしたものとみなす。

(準備行為)

4 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(大山町課設置条例の一部改正)

5 大山町課設置条例(平成17年大山町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山町文化財保護条例の一部改正)

6 大山町文化財保護条例(平成17年大山町条例第93号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山町伝統的建造物群保存地区保存条例の一部改正)

7 大山町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成24年大山町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大山町教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成31年3月22日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)