○大山町伝統芸能行事保存継承事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、大山町内に継承されてきた伝統芸能・行事及び民話語りなどが、近年における社会経済、就業構造の変化、核家族化、混住化の進行等により急速に失われつつある現状に鑑み、その保存継承及び活用公開を行う団体に対し、伝統文化・文化財保存継承事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、地域に根ざした伝統芸能・行事等の継承支援と活性化、文化財の保存と活用・公開の活性化を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、保存継承活動を活発に行う団体とする。

(1) 町内の各部落・区又は複数の部落・区で構成される団体及び保存会

(2) 町内の住民が町内の伝統芸能・行事又は町に遺されてきた文化財等の保存及び活用を行うために組織した団体及び保存会

(3) その他町長が特に必要と認めた団体及び保存会

(補助対象となる事業)

第3条 この補助金の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 町内の各地区・部落・区等に伝わる芸能、行事の保存継承を目的とした継続的な活動を主体とする事業

(2) 町内の各地区・部落・区等に伝わる口説、踊り等無形的な技術等の保存・継承及び復活を目的とした後継者養成のための継続的な活動を主体とする事業

(3) 町の指定保護文化財及びその他の文化財等の保存及び公開、活用を目的とする事業

(補助対象となる経費)

第4条 この補助金の対象となる経費は、前条に規定する活動のうち、指導者又は講師の旅費及び謝金、会場の借上料、車両等の借上料、需用費等を対象とする。また、有形文化財の保存及び公開に係る事業については、その文化財の維持管理に係る経費も対象とする。

(補助金の交付期間)

第5条 同一団体等への補助金の交付期間は、概ね3年間とする。ただし、継続的な保存及び公開活用を目的とする事業と認められる場合は、この限りではない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内で決定する。ただし、1年度の1団体当たりの事業における補助金の額は、第5条に規定する補助対象となる経費の2分の1以内の額とし千円未満を切り捨てた額とする。ただし、補助金の額は50万円を限度とする。

(申請書の提出等)

第7条 補助金の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認められたときは交付の決定をし、申請者に対し交付決定通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

(補助金の交付等)

第9条 補助金の交付等に係る諸手続については、この告示に定めるもののほか大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に基づいて行うものとする。

(実績報告書)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この告示に定めのない事項については、規則第27条の規定を準用する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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大山町伝統芸能行事保存継承事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第57号

(平成31年4月1日施行)