○史跡大山寺旧境内保存活用計画策定委員会設置要綱

平成31年4月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定に基づく史跡大山寺旧境内保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(招集)

第3条 委員会の会議は、会長が招集する。だたし、委員委嘱後の最初の審議会は、町長が招集する。

(会議)

第4条 会議は、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第5条 会長は、審議のため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、町において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

史跡大山寺旧境内保存活用計画策定委員会設置要綱

平成31年4月1日 告示第60号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成31年4月1日 告示第60号