○大山町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱
平成31年4月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 一部負担金 法第42条第1項の規定により得られる額をいう。
(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(3) 生活保護基準 生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合計額をいう。
(減免等の対象)
第3条 町長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主又はその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難になった場合において必要と認めるときは、当該世帯主等の申請により、一部負担金の減免等をすることができる。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) その他前号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(減額又は免除)
第4条 町長は、入院療養を受ける被保険者の属する世帯が、前条各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となったと認める場合は、当該被保険者にかかる一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができるものとする。
(1) 世帯主等の実収入月額が生活保護基準以下であり、かつ預貯金が生活保護基準の3か月以下である世帯 免除
(2) 世帯主等の実収入月額が生活保護基準に100分の120を乗じて得られる額以下であり、かつ預貯金が生活保護基準の3か月以下である世帯 一部負担金の5割に相当する額の減額
(1) 世帯主等の実収入月額が生活保護基準に100分の140を乗じて得られる額以下であり、かつ預貯金が生活保護基準の3か月以下である世帯
(2) 世帯主等の資力が6か月以内に回復し、徴収猶予した一部負担金を納付することが可能と認められるとき
2 前項に規定する場合において、当該世帯主が保険医療機関等に対して当該一部負担金を支払うべきものであるときは、当該保険医療機関等に対する支払に代えて、町長は、当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができるものとする。
(減免等の期間)
第6条 一部負担金の減免等を行う期間は、療養に要する期間を考慮して決定するものとし、次の各号に定める期間を上限とする。
(1) 減額又は免除は、1か月単位の更新制とし、申請のあった日の属する月から起算して3か月以内とする。
(2) 徴収猶予の期間は、申請のあった日の属する月から起算して6か月以内とする。
(減免等の申請)
第7条 一部負担金の減免等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大山町国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。
(1) 生活状況申告書(様式第2号)
(2) 給与証明書(様式第3号)
(3) その他申請理由を証明する書類
(決定の取消し等)
第9条 町長は、減免等の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、減免等の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容を変更することができるものとする。
(1) 偽りの申請その他不正行為により減免等の決定を受けたとき
(2) 減免等の決定を受けた者の資力その他の事情が変化したため、減免等を行う必要がなくなったとき
(3) その他一部負担金の納付を不正に免れようとする行為があったとき
(生活保護への指導)
第10条 実収入月額が生活保護基準以下の場合は、あらかじめ療養見込期間が3か月を超えると見込まれ、医療扶助の適用を受けることが認められる場合は、生活保護法の適用を受けるよう指導するものとする。ただし、生活保護法の適用が決定されるまでの間、一部負担金の支払が困難な世帯については、その支払が困難となった日から生活保護開始の前日まで免除することができる。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。