○大山町地域自主組織等活動支援交付金交付要綱

平成31年4月1日

告示第68号

大山町地域自主組織活動支援交付金交付要綱(平成30年大山町告示第80号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、地域自主組織の設立・普及促進事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に定める事業等の推進を図るため、実施要綱第4条及び大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、大山町地域自主組織活動支援交付金(以下「交付金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の交付対象)

第2条 交付金の交付対象は、別表第1の第1欄に掲げる事業区分ごとに、それぞれ同表第2欄に掲げる者とする。

(交付金の対象経費、補助率等)

第3条 交付金の対象経費、補助率は別表第1の第1欄に掲げる事業区分ごとに、それぞれ同表の第4欄、第5欄に掲げるとおりとする。ただし、事業実施に際して、地域自主組織の立上げは、事業中一度のみの交付とする。

2 本交付金は国庫補助事業、県補助事業、その他各種団体の補助事業を実施する際の自己負担に相当する経費に充当することができるものとする。

3 第1項の対象事業については、次の各号のいずれかに該当する場合は交付しない。

(1) 宗教の教義を広めるための活動

(2) 政治上の主義を推進若しくは支持し、又はこれに反対する活動

(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦若しくは支持し、又はこれらに反対する活動

(交付金の算定方法)

第4条 交付金の交付額は、別表第1の第4欄の対象経費の実支出予定額と第5欄の上限額とを比較して少ない方の額を同表の第1欄の事業区分ごとに合計した額とする。

(対象事業の条件)

第5条 この交付金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 事業計画書(様式2若しくは様式3)に記載した事業に使用しなければならない。

(2) 本事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。

(3) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(4) (1)から(3)までにより付した条件に違反した場合には、この交付金の全部又は一部を町に納付させることがある。

(5) (2)において、各府省庁の長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(交付申請の時期等)

第6条 交付金の交付申請は、町長が別に定める日までに行うものとする。

2 規則第5条の交付申請書に添付すべき書類は、別表第2の第1欄に掲げる対象事業ごとに、同表の第2欄に掲げるとおりとする。

(交付決定の時期等)

第7条 交付金の交付決定は、交付申請に係る書類を審査した後、原則として、当該申請を受けた日から起算して30日以内に行うものとする。

2 交付金の交付決定通知は、様式第7号によるものとする。

(着手届)

第8条 規則第13条に規定する補助事業等着手届は、本要綱に基づく事業の実施においては要しないものとする。

(承認を要しない変更)

第9条 規則第11条第1項の町長が定める軽微な変更は、交付決定額の2割を超える増額以外とする。

2 第6条第2項及び第7条第2項の規定は、変更の承認について準用する。

(実績報告の時期等)

第10条 規則第18条の規定による報告は、対象事業が完了したとき(対象事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から30日が経過する日若しくは当該年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。

2 規則第18条に定める補助事業等実績報告書は、様式第1号とし、別表第3の第1欄に掲げる対象事業ごとに、同表の第2欄に掲げる書類を添付するものとする。

(雑則)

第11条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日告示第99号)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第4条関係)

対象事業

対象

内容

対象経費

補助率

(1) 地域自主組織の立上げ

移行地区

地域自主組織の活動拠点の整備、組織立上げのための準備

工事請負費、備品購入費、消耗品購入費など地域自主組織立上げに必要な一切の経費

定額

上限200万円

(2) 地域自主組織の運営(事務局経費)

移行地区

地域自主組織の運営

人件費、報償費、旅費、謝金、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、拠点施設等の光熱水費など地域自主組織の運営に必要な一切の経費

地域自主組織

定額

(2)(3)の合計で年間上限300万円

まちづくり地区会議

定額

(3)で年間上限20万円

(3) 地域づくり活動

移行地区

準備地区

地域自主組織の事業実施

まちづくり地区会議は、概ね旧小学校区を範囲とした地域づくりの実施

事業実施に必要な一切の経費

別表第2(第6条関係)

対象事業

規則第5条に規定する添付書類

(1) 地域自主組織の立上げ

事業計画書:様式第2号

収支予算書:様式第4号

組織等規約若しくは組織等規約の案

組織図若しくは組織図の案

組織の役員、構成員の名簿

(2) 地域自主組織の運営

事業計画書:様式第3号

収支予算書:様式第5号

(3) 地域づくり活動

事業計画書:様式第3号

収支予算書:様式第5号

別表第3(第10条関係)

対象事業

規則第18条に規定する添付書類

(1) 地域自主組織の立上げ

事業実績報告書:様式第2号

収支決算書 :様式第4号

(2) 地域自主組織の運営

事業実績報告書:様式第3号

収支決算書:様式第6号

(3) 地域づくり活動

事業実績報告書:様式第3号

収支決算書:様式第6号

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大山町地域自主組織等活動支援交付金交付要綱

平成31年4月1日 告示第68号

(令和元年5月1日施行)