○大山町緊急医療情報キット配布事業実施要綱

平成30年6月22日

告示第148号

(目的)

第1条 この告示は、かかりつけ医療機関、持病その他緊急時に必要な医療情報を保管する緊急医療情報キット(以下「緊急キット」という。)を配布することにより、住民の安全と安心の確保を図ることを目的とする。

(緊急キットの内容)

第2条 緊急キットの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) 医療情報記録用紙

(3) 玄関用シール

(4) 冷蔵庫用マグネットシール

(対象者)

第3条 救急キットの配付を受けることができる者は、町内に住所を有する者とする。

(配布数)

第4条 緊急キットの配布数は、1世帯につき1セットとする。ただし、医療情報記録用紙については、この限りでない。

(費用負担)

第5条 緊急キットは、無償で配布するものとする。

(配布の申請)

第6条 緊急キットの配布を受けようとする者は、大山町緊急医療情報キット配布申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(配布の決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を確認の上、申請者に対し緊急キットを配布するものとする。

2 町長は、前項の規定により緊急キットを配布した者を緊急医療情報キット配布者名簿(様式第2号)に登録するものとする。

3 町長は、破損等により再配布の必要があると認めたときは、緊急キットを再配布するものとする。

(緊急キットの管理)

第8条 緊急キットの配布を受けた者(以下「利用者」という。)は、次のとおり緊急キットを管理するものとする。

(1) 医療情報記録用紙に必要事項を記入の上、薬剤情報提供書の写し、診察券の写し、健康保険証の写し、本人の写真等とともに保管容器に収納し、冷蔵庫に保管すること。

(2) 前号の規定により保管した冷蔵庫に冷蔵庫用マグネットシールを貼付すること。

(3) 玄関の内側の見やすい場所に玄関用シールを貼付すること。

(4) 医療情報記録用紙に記入した事項に変更を生じたときは、速やかに更新すること。

2 利用者は、他人に緊急キットを譲渡し、又は貸付してはならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第71号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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大山町緊急医療情報キット配布事業実施要綱

平成30年6月22日 告示第148号

(平成31年4月1日施行)