○大山町乳房超音波検査受診費用助成金交付要綱

令和元年6月12日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、町民の健康増進を図るため、町民自らが受診する乳房超音波検査にかかる費用を助成することにより、がんの早期発見、健康保持を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象者は、町内に住所を有し、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 当該年度において30歳から39歳までの女性

(2) 乳房超音波検査の結果について、町に情報提供できる者

(3) 精密検査等医師から指示があった場合は、適切な受診を行うことができる者

(助成対象となる検査)

第3条 助成対象となる検査は乳房超音波検査とし、医療機関等において医師の診察に基づき適切に実施されたものとする。ただし、医療保険適用のものは助成対象外とする。

(助成金の額)

第4条 町長は、対象者が医療機関における乳房超音波検査受診に要した費用のうち、1,500円を限度として助成する。

(助成の方法)

第5条 受診費用の助成を受けようとする者は、乳房超音波検査受診費用助成金交付申請書(別記様式)に医療機関等の発行する領収書の写し及び大山町健診該当票を添付し、町長に提出するものとする。

2 前項の申請があったときは、町長は申請内容を審査し適正と認められるものに対し、交付について速やかに通知するとともに、助成金を交付するものとする。

(申請の期限)

第6条 助成金の申請期限は、原則として当該助成対象検査を受診した年度の翌年度の4月30日(土日又は祝日の場合はその直前の平日)までとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は偽りその他不正の行為によって助成金を受けた者があるときは、すでに助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年6月1日告示第120号)

この告示は、令和4年6月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

画像

大山町乳房超音波検査受診費用助成金交付要綱

令和元年6月12日 告示第13号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和元年6月12日 告示第13号
令和4年6月1日 告示第120号