○大山町まちづくり活性化交付金交付要綱

令和元年6月14日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、ふるさと納税制度を活用して地域自主組織の活動を支援する者が行う寄付金(以下「寄付金」という。)について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、さらなる地域の活性化を図る地域自主組織への支援を目的とした大山町まちづくり活性化交付金(以下「交付金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の交付対象)

第2条 交付金の交付対象は、地域自主組織の設立・普及促進事業実施要綱(平成30年大山町告示第80号)による地区指定を受けて設立された地域自主組織とする。

(交付金の対象経費)

第3条 交付金の対象経費は、地域自主組織が行う活動に要する経費全てとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する経費は除く。

(1) 政治上の主義を推進若しくは支持し、又はこれに反対する活動

(2) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦若しくは支持し、又はこれらに反対する活動

(3) 大山町の交付する交付金の使途として、社会通念上著しく適正を欠く用途

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、前条に規定する交付対象経費に10分の10を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)以内とし、予算の範囲内において、次の各号に掲げる額の合計額を限度として交付する。

(1) 交付金の交付申請を行う地域自主組織(以下「申請組織」という。)への応援を使途として、平成30年4月1日から令和2年9月30までの間に町に対して寄附された寄付金の額に100分の30を乗じて得た額。

(2) 申請組織への応援を使途として、令和2年10月1日以降第6条に規定する交付申請を行う年度の前年9月30日までの間に町に対して寄附された寄付金の額に100分の23を乗じて得た額。

(3) 地域自主組織(申請組織を含む。)への応援を使途として、令和2年10月1日以降第6条に規定する交付申請を行う年度の前年9月30日までの間に町に対して寄附された寄付金の額に100分の7を乗じて得た額。

2 交付申請の前年度までに申請団体に対する交付金の交付がある場合は、当該交付した交付金の額を前項各号により算定した限度額から控除するものとする。

(対象事業の条件)

第5条 この交付金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 本事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。

(2) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(3) 第1号及び第2号により付した条件に違反した場合には、この交付金の全部又は一部を町に返還させることがある。

(4) 第1号において、承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に返還させることがある。

(交付申請の時期等)

第6条 交付金の交付申請は、当該年度の1月31日までに行うものとする。

2 規則第5条の補助金等交付申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第7条 交付金の交付決定は、交付申請に係る書類を審査した後、原則として当該申請を受けた日から記算して30日以内に行うものとする。

2 交付金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。

(着手届)

第8条 規則第13条に規定する補助事業等着手届は、本要綱に基づく事業の実施においては要しないものとする。

(承認を要しない変更)

第9条 規則第11条第1項の町長が定める軽微な変更は、交付決定額の2割を超える増額以外とする。

2 第7条第2項の規定は変更の承認について準用する。

(実績報告の時期等)

第10条 規則第18条の規定による報告は、対象事業が完了したとき(対象事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から30日が経過する日若しくは当該年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。

2 規則第18条に定める補助事業等実績報告書は、大山町地域自主組織活動支援交付金交付要綱(平成30年大山町告示第80号)第10条の規定による実績報告書に含めて報告できるものとする。

(雑則)

第11条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年度における交付金対象事業は、平成31年4月1日に遡って適用する。

(令和3年3月30日告示第103号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年度における交付金の限度額は、第4条の規定にかかわらず、令和2年4月1日から同年9月30日までの間に当該地域自主組織への応援を使途として町に対して寄附された額に10分の3を乗じて得た額を限度とする。

(令和4年4月1日告示第141号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像画像

大山町まちづくり活性化交付金交付要綱

令和元年6月14日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)