○大山町がんばる漁業者支援事業費補助金交付要綱

令和元年5月22日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山町がんばる漁業者支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、燃油価格の高騰等による漁業経費の増加、魚価の低迷等による漁業収入の減少などにより、漁業者の経営状況が悪化していることから、漁業経営の改善を図る取組に支援を行い、町内在住漁業者の経営能力強化を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、別表第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表第2欄に掲げる者(以下「補助事業者」という。)に対して、当該補助事業に要する同表第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表第3欄に掲げる経費の額(以下「補助対象経費」という。)同表第5欄に定める率を乗じて得た額(ただし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)以下とする。

3 補助事業者は、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、補助事業の着手を希望する日の20日前までに行わなければならない。ただし、操業の都合により、やむを得ない場合はこの限りでない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号から様式第5号までによるものとする。

3 補助事業は、1隻につき補助対象経費をそれぞれ1度しか申請できないものとする。

4 本補助金の交付申請、請求、受領及び報告等に関する手続については、鳥取県漁業協同組合が補助事業者から委任を受けて行うことができるものとする。

5 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入れ控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定の時期)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として前条の交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 町長は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入れ控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入れ控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(着手届及び完了届を要しない場合)

第6条 規則第13条の規定による着手届は、規則第13条のただし書に該当するものとし、これを要しない。

2 規則第14条の規定による完了届は、これを要しない。

(変更承認等)

第7条 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

2 規則第11条の町長の定める軽微な変更は、別表第6欄に掲げる変更以外の変更とする。

(実績報告の時期等)

第8条 規則第18条の規定による実績報告は、次の各号に掲げる日までに行わなければならない。

(1) 補助事業の完了の日から30日を経過する日又は補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日

(2) 補助事業の中止若しくは廃止の日から20日を経過する日

2 規則第18条の報告書に添付すべき書類は、様式第1号から様式第3号までによるものとする。

3 本補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第6号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(財産の処分制限)

第9条 規則第26条に準ずる。ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)を経過したときは、この限りではない。

(収益納付)

第10条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を規則第26条の町長の承認を受けて処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から10日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者はこれに従わなくてはならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年5月22日から施行し、令和元年度に係る補助事業から適用する。

別表(第3条、第7条関係)

1

補助事業

2

補助事業者

3

補助対象経費

4

上限額

5

補助率

6

重要な変更

がんばる漁業者支援事業

町内に住所を有し、次の条件を全て満たす町内漁業者

1 20t未満の漁船漁業を営む者。

2 補助申請時の年齢が満65歳以下の者。ただし、過去3年間に平均90日以上の出漁実績があることを様式第3号により所属する漁業協同組合長等が証明した者については、満70歳以下とする。また、法人経営体については年齢要件を問わない。

3 補助事業完了後、財産処分制限期間内は継続して1年につき90日以上出漁することを誓約する者。

*右欄1(3)については、上記1を満たす必要なないものとする。

(1) 漁船用省エネ機関の購入経費

沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号。以下「法」という。)に基づき鳥取県沿岸漁業改善資金貸付規則(昭和55年鳥取県規則第1号)で定めた沿岸漁業改善資金事務取扱要領(昭和55年5月鳥取県農林水産部長通知。以下「改善資金要領」という。)別表の経営等改善資金の第4燃料油消費節減機器等設置資金の(1)漁船用環境高度対応機関の基準を満たす機関であること。

1隻あたり9,000千円

1/6

(1) 補助対象経費の増額

(2) 機器等の変更

(3) 事業目的に特に影響を及ぼすと認められる内容変更

(2) 漁船用機器の購入経費

法に基づく沿岸漁業改善資金の貸付対象となっている機器等については、改善資金要領別表に定められた基準を満たす機器。

ただし、別表に定めがない機器については町長が別に定めるものとする。

1隻あたり2,000千円

(3) 漁船用LED機器の購入経費





ア 沿岸漁船用の作業用に用いることを目的としたLED灯及び関連装置

1隻あたり300千円

イ 沿岸漁船用の集魚用に用いることを目的としたLED灯及び関連装置

1隻あたり1,000千円

ウ 沖合底びき網漁船用の作業用に用いることを目的としたLED灯及び関連装置

1隻あたり3,000千円

(4) 漁具の購入経費

新規漁法導入に係る漁具購入

1隻あたり1,000千円


(5) 漁船の改造経費

漁業経営の強化・改善に繋がる改造

1隻あたり1,000千円

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大山町がんばる漁業者支援事業費補助金交付要綱

令和元年5月22日 告示第4号

(令和元年5月22日施行)