○大山町産前・産後サポート事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊娠、出産及び子育てに関する悩みや生活面の不安等を抱える妊産婦に対し、助産師、保健師又は看護師(以下「助産師等」という。)が生活支援を実施することにより、不安を解消し、安定した産後の身体の維持及び家庭や地域における孤立感の解消を図ることを目的として町が実施する大山町産前・産後サポート事業の実施に必要な事項を定める。

(事業の委託)

第2条 町長は、事業の一部を、適切な運営ができると認める事業者に委託することができる。

(事業の種類及び実施方法)

第3条 事業の種類及び実施方法は、次に掲げる事業の種類に応じ、当該各号に定める事業内容とする。

(1) アウトリーチ(パートナー)

助産師等が利用者の自宅に赴く、利用者に電話をかける及び利用者に電子メールで連絡する等の方法により、個別の相談に対応すること。

(2) デイサービス(参加)

公共施設等において、集団形式により、同じ悩み等を有する利用者からの相談に対応すること。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊婦及び産後概ね4か月未満の産婦の悩み等相談対応及びサポートに関すること。

(2) 母体の管理及び生活面の相談に関すること。

(3) 授乳等の栄養相談に関すること。

(4) その他必要な相談支援

(事業の対象者)

第5条 事業の対象者は、妊婦及び産後概ね4か月未満の産婦のうち、町が次のいずれかに該当すると認めた者とする。

(1) 出産及び育児に対する不安が強く、相談支援を必要とする者

(2) 産褥期の身体的機能の回復について不安を持ち、相談支援を必要とする者

(3) その他産後の経過に応じた休養、栄養管理等日常の生活面について相談支援を必要とする者

(実績報告)

第6条 助産師等が円滑な連携を図り、効果的な事業展開をするため、相談支援等を担当した助産師等は、事業を実施した月の翌月10日までに、当該月の実施状況について、次のものを町長に提出するものとする。

(1) アウトリーチ(パートナー)

大山町産前・産後サポート事業実施報告書(様式第1号)

(2) デイサービス(参加)

相談実施記録表(様式第2号)

(個人情報の保護)

第7条 事業に従事する者は、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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大山町産前・産後サポート事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第91号

(平成31年4月1日施行)