○大山町産後健康診査事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を整備することを目的として実施する産後健康診査費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、原則として次の各号すべてに該当する者とする。

(1) 産後2週間及び産後1か月などの産後間もない時期の母親で、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条に規定する妊娠の届出をするとともに、同法第16条の規定により母子健康手帳の交付を受けている者

(2) 平成31年4月1日以降に出産した者

(3) 産後健康診査の受診日に本町の住民基本台帳に登録されている者

(実施機関)

第3条 産後健康診査は、本町と公益社団法人鳥取県医師会・一般社団法人鳥取県助産師会及び鳥取県国民健康保険団体連合会との間に締結する委託契約に基づき、公益社団法人鳥取県医師会の会員である医師の所属する医療機関及び一般社団法人鳥取県助産師会の会員である助産師が管理する助産所(以下「委託医療機関」という。)の協力を得て行うものとする。

(受診票の交付)

第4条 町長は、法第15条の規定による妊娠届出書を提出し、同法第16条の規定により母子健康手帳の交付を受けている場合は、2枚を限度として、産後健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。

2 前項の規定に関わらず、他の市町村において母子健康手帳の交付を受けた者が本町に転入した場合には、その者に対して受診票を交付する。

(健診項目)

第5条 産後健康診査は、第1回、第2回ともに次の項目を実施するものとする。

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(3) 体重・血圧測定

(4) 尿検査(蛋白・糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

(助成額)

第6条 助成額は、産後健康診査の受診に要した費用の額とし、1回につき5,000円を上限とし、2回を限度とする。ただし、検査費用がこれに満たないときは、その額とする。

(費用の請求及び支払い)

第7条 委託医療機関が、本事業に基づいて行った産後健康診査費用の助成額を請求する場合は、産後健康診査費請求書(受診票と同紙に連記されたもの。以下「請求書」という。)を翌月の10日までに鳥取県国民健康保険団体連合会を経由して町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、遅滞なく鳥取県国民健康保険団体連合会を経由して委託医療機関に請求に係る金額を支払うものとする。

(償還払いによる助成)

第8条 受診票の交付を受けた対象者が、やむを得ない理由により委託医療機関以外において産後健康診査を受診した場合は、産後健康診査費用の助成を受けることができる。

2 前項の規定により、産後健康診査費用の助成を受けようとする者は、産後健康診査実施後6か月以内に大山町産後健康診査費用助成申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 産後健康診査費を支払ったことが分かる書類(領収書等)

(2) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

(3) 母子健康手帳

(4) 未使用の受診票

(5) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請について速やかに審査を行い、適当と認めるときは、大山町産後健康診査費用助成金決定通知書(様式第3号)により通知し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により、産後健康診査費用の助成を受けた者に対し、当該交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(事後指導)

第10条 町長は、産後健康診査の結果に基づき、必要に応じて適切な保健指導及び支援を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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大山町産後健康診査事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第92号

(平成31年4月1日施行)