○大山町輝くシルバー交付金交付要綱
平成31年4月1日
告示第93号
(目的)
第1条 この要綱は、敬老に関する取組み並びに高齢者の生活習慣病・閉じこもり予防及び共助による地域での助け合いに要する経費に充てるための交付金制度を設けることにより、高齢者が安心して暮らせるまちづくりを進め、かつ地域の活性化と緊急時における避難行動の実効性を高める等、高齢者自身の経験と地域の知恵の融合により自治会等が独創性を発揮し、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の用語の意味は当該各号に定めるものとする。
(1) 高齢者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による町の住民基本台帳に登録されている者のうち、当該年度の4月1日現在において満75歳以上の者又は大山町自治会の基準及び補助金交付に関する要綱(平成22年大山町告示第134号)第4条第3項に定める自治会(以下「自治会」という。)が把握する当該年度の4月1日現在において満75歳以上の者のいずれか少ない方
(交付金の対象経費)
第3条 この交付金の対象経費は、次に掲げるものとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条第3項に規定する老人の日の事業の趣旨に沿った講演会、レクリエーション、賀寿表彰、慰安旅行、観劇、記念品の贈呈その他地域のニーズに合わせた敬老に関する事業。
(2) 生活習慣病予防、閉じこもり予防その他健康で暮らすことを目的として行う活動又は日常生活や緊急時に支援が必要な世帯に対して、訪問等の方法により生活状態を確認する活動。
(交付対象者)
第4条 交付金の交付対象者は、大山町自治会の基準及び補助金交付に関する要綱(平成22年大山町告示第134号)第4条第3項に定める自治会で、かつ前条各号に定める事業及び活動のいずれかを行う自治会とする。
(交付金額)
第5条 交付金の額は、次に定める金額とする。
(1) 当該区域の対象の高齢者数に2,000円を乗じて得た額
(交付金の申請時期)
第6条 交付金の交付を希望する団体の代表者(以下「補助事業者」という。)は、大山町輝くシルバー交付金交付申請書(様式第1号)を町長が別に定める日までに提出しなければならない。
(交付金の交付決定等)
第7条 交付金の交付決定は、交付申請に係る書類を審査した後、原則として、当該申請を受けた日から起算して30日以内に行うものとする。
2 交付金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。
3 交付金の交付は、第2項の規定による補助事業者に対する交付金の交付決定通知をもって行うものとし、補助事業者から町に対する請求書の提出を要しないものとする。
(交付金の返還)
第8条 町長は、交付金の申請内容に偽りがあったとき、不正行為があったときは、交付金の交付決定を取消し、既に交付した交付金の全部又は一部について、返還を命じることができる。
(自主組織等との関係)
第9条 本交付金の事業及び活動は、地域自主組織又は地域活性化を目的とする任意の実行委員会(以下「自主組織等」という。)に委任することができる。この場合において、関係自治会は自主組織等が行う当該事業への経費負担として、本交付金の一部又は全部を当該自主組織等に拠出することができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日告示第91号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年6月8日告示第116号)
この告示は、令和4年6月8日から施行し、令和4年度事業から適用する。
附則(令和5年5月19日告示第107号)
この告示は、令和5年5月19日から施行し、令和5年度事業から適用する。
附則(令和6年3月28日告示第103号)
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度事業から適用する。