○大山町高齢者等見守りネットワーク事前登録制度実施要綱

平成31年4月1日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症である高齢者その他の認知機能が低下した状態にある者(以下「認知症高齢者等」という。)が行方不明とならないための見守り及び認知症高齢者等が行方不明となった際の早期の保護に資することを目的とした認知症高齢者等の情報の事前登録の実施(以下「事前登録制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事前登録制度の実施主体は、大山町(以下「町」という。)とする。

(登録対象者及び申請者)

第3条 事前登録制度による登録(以下単に「登録」という。)の対象となる者は、町内に居住している認知症高齢者等とする。

2 登録を申請することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 認知症高齢者等本人

(2) 前号の者の配偶者(事実上、婚姻関係にある者を含む。)

(3) 第1号の四親等内の親族

(申請及び登録)

第4条 登録を希望する者は、町長に対し、大山町高齢者等見守りネットワーク登録申請書(様式第1号。以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 町長は、登録を決定したときは、前項の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、大山町高齢者等見守りネットワーク登録決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するとともに、当該申請書の写しを申請者の同意に基づいて琴浦大山警察署長に送付するものとする。

3 町長は、登録しないことを決定したときは、申請者に対し、大山町高齢者等見守りネットワーク登録申請却下通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

4 第2項の規定により琴浦大山警察署長に送付された申請書の写しに記載された情報は、登録している認知症高齢者等が行方不明になった場合の行方不明者発見活動に利用するものとする。

5 琴浦大山警察署長は、第2項の規定により送付を受けた申請書の写しに係る認知症高齢者等について行方不明者届を受理したときは、直ちにその旨を町長に通知するものとする。

(登録情報の変更)

第5条 前条第2項の規定による通知を受けた申請者(以下「登録申請者」という。)は、当該登録に係る情報(以下「登録情報」という。)に変更の必要が生じたときは、大山町高齢者等見守りネットワーク登録変更申請書(様式第4号)により、速やかにその旨を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、遅滞なく、当該登録情報を変更するとともに、同項の申請書の写しを琴浦大山警察署長に送付するものとする。

(登録の取消し)

第6条 登録申請者は、当該登録の取消しを受けようとするときは、大山町高齢者等見守りネットワーク登録取消申出書(様式第5号)によりその旨を町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の規定による申出があったときは、当該申出に係る登録を取り消すものとする。

3 町長は、前項の場合のほか、認知症高齢者等の転出、死亡その他の理由により登録の必要がなくなったと認めるときは、当該認知症高齢者等に係る登録を取り消すことができる。

4 町長は、前2項の規定により登録を取り消したときは、第1項の規定により申出を行った者及び琴浦大山警察署長に対し、大山町高齢者等見守りネットワーク登録取消通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。

(登録情報の外部提供)

第7条 町長は、第4条第5項の規定による通知を受けた場合には、必要に応じ、当該通知のあった認知症高齢者等に係る登録情報を、大山町地域包括支援センター、大山町消防団、大山町社会福祉協議会、自治会、大山町民生児童委員その他関係機関等(以下「外部提供先」という。)に提供することができる。

2 町長は、前項の規定により登録情報を提供するに当たっては、あらかじめ、当該認知症高齢者等又はその家族の同意を得なければならない。

(登録情報の取扱い)

第8条 町長は、大山町個人情報保護条例(平成17年大山町条例第12号)に定めるところにより、登録情報を適正に取り扱うものとする。

2 行方不明者発見活動(以下「活動」という。)に携わった者は、活動により知り得た登録情報を漏らしてはならない。

3 町長、琴浦大山警察署長及び外部提供先は、提供を受けた登録情報をこの要綱の目的以外に使用し、又は提供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事前登録制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大山町高齢者等見守りネットワーク事前登録制度実施要綱

平成31年4月1日 告示第100号

(平成31年4月1日施行)