○大山町町民運動会補助金交付要綱

令和元年5月29日

教育委員会告示第18号

(主旨)

第1条 大山町町民運動会補助金(以下「補助金」という。)の交付については、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

2 この補助金は、大山町内の各地区実行委員会が行う運動会の開催事業に要する経費の一部を町が補助し、町民相互の親睦を深め、健康で明るい地域づくりに資することを目的にする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、大山町内各地区の大会実行委員会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、大山町町民運動会各地区大会(以下「大会」という。)開催事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、大会に要する経費の一部とする。ただし、会議費及びこれに伴う食糧費は、補助金交付の対象とから除くものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で各地区実行委員会に配分する額とする。

この要綱は、公布の日から施行する。

大山町町民運動会補助金交付要綱

令和元年5月29日 教育委員会告示第18号

(令和元年5月29日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和元年5月29日 教育委員会告示第18号