○大山町定期予防接種費用助成金交付要綱

令和元年9月19日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町に住所を有する者が委託外医療機関において定期予防接種を受けた場合における大山町定期予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定期予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2号の規定に基づく予防接種をいう。

(2) 委託医療機関

・西部町村会と公益社団法人鳥取県西部医師会が締結した乳幼児予防接種等実施委託契約書において、予防接種を実施することとされている医療機関

・国立大学法人鳥取大学

・鳥取県定期予防接種広域化事業委託医療機関

(3) 委託外医療機関 委託医療機関以外の医療機関をいう。

(助成金の交付)

第3条 助成金の交付対象者は、本町から別表の左欄の種別に係る予防接種の予診票の発行を受けた者とする。

2 前項に規定する者が、次に掲げる理由により、委託外医療機関において予防接種を受けた場合は、助成金を交付する。

(1) 出産、入院等のため町外に滞在し、委託医療機関において接種することができないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、委託外医療機関において接種することについて、町長が特に認める事情があること。

(助成金の交付対象経費)

第4条 助成金の交付対象とする経費は、委託外医療機関における予防接種に要した費用とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条の予防接種に要した費用の額とする。ただし、別表の左欄に掲げる予防接種の種別に応じ、同表の右欄に定める額(第2条第2号の乳幼児予防接種等実施委託契約書に基づく委託料の単価)を限度とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、接種した日から1年以内に、大山町定期予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請には、受診した委託外医療機関発行の支払額を証明するもの及び母子健康手帳の当該予防接種欄の写し又は接種済証の写しを添付しなければならない。

(助成金の決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、大山町定期予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行し、施行日以降に接種した分から適用する。

(令和4年4月1日告示第118号)

この告示は、令和4年4月1日から施行し、施行日以降に接種した分から適用する。

(令和5年4月1日告示第146号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、施行日以降に接種した分から適用する。

別表(第3条、第5条関係)

種別

助成限度額

ヒブ予防接種

10,010円

小児用肺炎球菌予防接種

13,380円

B型肝炎予防接種

7,850円

百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合予防接種(四種混合)

12,610円

結核予防接種(BCG)

10,960円

水痘予防接種

10,410円

麻しん風しん混合予防接種(第1期)

12,110円

麻しん風しん混合予防接種(第2期)

11,290円

日本脳炎予防接種(6歳未満の接種者)

9,030円

日本脳炎予防接種(6歳以上の接種者)

8,210円

ロタウイルス


1価(ロタリックス)

16,130円

5価(ロタテック)

11,100円

子宮頸がん


(2価、4価)

17,830円

(9価)

29,380円

二種混合

6,530円

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大山町定期予防接種費用助成金交付要綱

令和元年9月19日 告示第43号

(令和5年4月1日施行)