○大山町乳牛共進会補助金交付要綱
令和元年9月13日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の畜産業の振興を図るため、大山町酪農組合が実施する大山町乳牛共進会を支援することを目的として交付する大山町乳牛共進会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 大山町長(以下「町長」という。)は、大山町酪農組合が実施する大山町乳牛共進会に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金申請等)
第3条 補助金の交付にかかる申請、決定その他の事項については、規則の定めるところによる。
(実績報告の時期)
第4条 補助金の交付を受けた大山町酪農組合は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書を、町長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合もまた同様とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。