○大山南光河原駐車場条例

令和元年9月27日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、大山南光河原駐車場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 国立公園大山地内の利便性を高め、大山の歴史及び文化並びに自然に親しむ機会を増大させ、自然を大切にする心を育むとともに、大山の観光振興に寄与するため、大山南光河原駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大山南光河原駐車場

大山町大山48番地1

(施設)

第4条 駐車場の主たる施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 駐車区画

(2) 公衆便所

(3) 料金小屋

(管理)

第5条 駐車場は、町長が管理する。

(駐車の拒否)

第6条 町長は、次の各号いずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上、駐車することができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第7条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車の妨げとなる行為

(2) 駐車場の施設、設備又は駐車場内の他の自動車を汚損し、又は滅失する行為

(3) 営業、演説、宣伝、募金、署名運動その他これらに類する行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められる行為

2 町長は、前項各号のいずれかに該当する行為をし、又はそのおそれがあると認めるときは、駐車場への入場を拒み、又は駐車場からの退去を命ずることができる。

(休止)

第8条 町長は、駐車場の整備等のため、必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(利用の許可)

第9条 駐車場を駐車以外の用途に利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可に管理上必要な条件を付し、利用を停止し、許可内容を変更し、又は利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備及び器具をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められる行為をし、又はそのおそれのあるとき。

3 町長は、駐車場の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、利用の許可を受けた者に対し、必要な措置を命ずることができる。

(使用料の収受等)

第10条 駐車場の利用については、別表に定めるところにより使用料を納めなければならない。

2 使用料は別に定めるところにより、減額し、又は免除することができる。

3 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、別に定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(損害の責任)

第11条 駐車場における盗難、損傷、車両相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災、天災等によって生じた損害については、町は賠償の責めを負わない。ただし、町の責めに帰すべき理由によるときは、この限りではない。

(損害賠償)

第12条 駐車場の施設及び設備を汚損、き損し、又は滅失させた者は、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、駐車場の管理を法第244条の2第3項の規定による指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に、行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 駐車場の施設、設備及び器具の管理に関する業務

(2) 駐車場の利用に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理及び利用に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

3 指定管理者が行う施設の管理の基準は、大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大山町条例第195号)に定めるもののほか、第6条第7条第8条及び第9条の規定を準用する。この場合において「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(指定管理者による料金の収受等)

第14条 指定管理者は、駐車場において、第10条別表の定める額の範囲内において料金(以下「利用料」という。)を定め、これを指定管理者の収入として収受することができる。

2 指定管理者は、前項の利用料を定め、又は改定しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い利用料を減額し、又は免除することができる。

4 既に納入された利用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合には、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従いその全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条、第14条関係)

南光河原駐車場使用料

1 大山スキー場の営業を開始する日から翌年の大山スキー場の営業を終了する日までの期間

区分

単位

金額

乗用車

午後2時までに入場の場合

1台1日につき

1,000円

午後2時から午後5時までに入場の場合

1台1日につき

700円

午後5時以降に入場の場合

1台1日につき

500円

二輪車

1台1日につき

100円

備考:2日以上継続して利用する場合は、2日目以降の入場時間は午前0時とみなす。

2 1以外の期間

区分

単位

金額

乗用車

午後2時までに入場の場合

1台1日につき

無料

午後2時から午後5時までに入場の場合

1台1日につき

無料

午後5時以降に入場の場合

1台1日につき

無料

二輪車

1台1日につき

無料

大山南光河原駐車場条例

令和元年9月27日 条例第9号

(令和元年9月27日施行)