○大山町集落営農体制強化支援事業費補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、鳥取県集落営農体制強化支援事業費補助金交付要綱並びに大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、多様な集落営農の組織化及び機械施設の整備等を支援するとともに、組織の継続性を確保し、将来に向けても集落営農を維持できる体制づくりを進めるため、次世代への運営の継承を円滑に進めることを目的として交付する。
(補助事業対象)
第3条 本補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は別表第1欄に掲げる事業とする。
(交付対象者)
第4条 本補助金の交付対象となる者は、大山町内の集落営農組織で、対象地域が含まれる地域を範囲とする人・農地プランにおいて地域の中心経営体として位置付けられている又は、位置づけられることが確実な組織とする。
(交付申請の時期等)
第6条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、第5条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定の時期)
第7条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から原則として20日以内に行うものとする。
(実績報告の時期等)
第8条 本補助金の実績報告は、補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月10日までに提出しなければならない。ただし、年度途中での補助事業の完了又は中止若しくは廃止の場合は、その日から速やかに提出しなければならない。
(財産に関する書類の保管)
第9条 補助事業者等は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)は、当該補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し又は貸し付けてはならない。
2 町長は、補助事業者等が前項の規定に反して当該補助事業により取得した財産を使用し、譲渡し、交換し又は貸し付けたときは、この告示の規定により交付した助成金の全部又は一部に相当する金額を町に返還させることができる。
3 補助事業者等は、当該補助事業により取得した財産について処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳(様式第3号)及びその他関係書類を整備し、保管しなければならない。
(雑則)
第10条 規則及びこの告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度以降に実施する事業から適用する。
附則(令和5年4月1日告示第89号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
1 対象事業 | 2 実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 重要な変更 | 6 その他 | |
区分 | 事業内容 | |||||
規模拡大・発展型支援 | 農業用機械施設の導入・査定処分 (1)農業用機械及び付帯施設の導入 (2)個人所有機械の中古販売、廃棄等 | 集落営農組織 (要件) ・集落営農の規約の締結 ・集落営農ビジョンの策定 ・地区内の水田の過半を集積 | 集落営農ビジョンに沿って行う、次に掲げる機械施設整備等に要する経費とする。ただし、工事請負費又は委託費に係るものについては、県内事業者に発注したもの(やむを得ない事情により県内事業者に発注することが困難とあらかじめ認めたものを含む。)に限り補助の対象とする。 (1)組織の経営規模、形態等を踏まえた適切な生産体系の確立するために必要な農業用機械及び付帯施設の導入に要する経費 (2)組織化にあたり不要となる個人所有機械の中古販売、廃棄等に関する経費 (1組織当たり事業実施期間 合計補助上限額 ・小規模組織 7,000千円 ・大規模組織 12,000千円 ※大規模組織とは、目標経営面積概ね20ha以上の組織委とする。) | 1/2 | 補助金の額の増額 | ビニールハウス等の農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく園芸施設共済の加入対象となる施設を導入した農業者は、園芸施設共済、又は民間の建物共済や損害補償保険等(天災に対する補償を必須とする。)に加入するものとする。 |
人材確保型支援 | 新たな人材確保・畦畔管理省力化 (1)オペレーター等の人材育成研修 (2)法面用草刈機及びグランドカバープランツの導入 (3)園芸品目の施策等の取組 (4)賑わい活動への参画促進 | 集落営農組織 ((2)は中山間地域の集落組織に限る) (要件) ・集落営農の規約の締結 ・集落営農ビジョンの策定 | 集落営農ビジョンに沿って行う、次に掲げる取組に要する経費とする。ただし、工事請負費又は委託費にかかるものについては、県内事業者に発注したもの(やむを得ない事情により県内事業者に発注することが困難と町があらかじめ認めたものを含む。)に限り補助の対象とする。また、(1)の取組は必ず実施するものとする。 (1) オペレーター等の人材育成研修に要する以下の経費 ①実務研修(指導者に支払う謝金等) ②免許取得(農業大学校及び自動車学校での大型特殊免許取得に要する経費等) ③ドローンの操作講習に要する経費 (2) 法面用草刈機及びグランドカバープランツの導入に要する経費 (3) 園芸品目の試作等に要する経費 (4) 集落営農活動への参画を促すための農作業体験イベントの開催費等 (1組織当たり事業実施期間 合計補助上限額 (1) 200千円 (2) 2,200千円 急傾斜を含む組織2,600千円 (3) 200千円 (4) 100千円) | 1/2 ※(2)のうち急傾斜地(注)を含む集落営農組織 3/5 | 補助金の額の増額 |
(注)急傾斜地とは、田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地:15°以上の傾斜を示す。