○大山町漁業近代化資金利子補給交付要綱

令和元年10月16日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、漁業者等に対する長期かつ低利の施設資金の融通を円滑にするため、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する漁業近代化資金(以下「漁業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項に規定する融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、鳥取県漁業近代化資金利子補給規則(昭和44年鳥取県規則第61号。以下「県規則」という。)大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところにより漁業近代化資金に係る利子補給金(以下「利子補給金」という。)を予算の範囲内で交付するものとする。

(利子補給金の交付対象となる漁業近代化資金の種類、利子補給率及び対象期間)

第2条 交付対象となる漁業近代化資金の種類は県規則の別表に掲げる資金とし、利子補給率は年1パーセント以内で町長が適当と認めた率とし、補給金の交付期間は漁業近代化資金の償還期間に準じる。

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までにおける漁業近代化資金につき、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、前条で定める利子補給率の割合で計算した金額とする。

(交付申請の時期等)

第4条 利子補給金の交付申請は、毎年1月20日までに行うものとする。

2 規則第5条の交付申請書に添付すべき書類は、別記様式及び証書貸付金償還年次表とする。

(交付決定の時期等)

第5条 交付金の交付決定は、交付申請に係る書類を審査した後、原則として、当該申請を受けた日から起算して30日以内に行うものとする。

(着手届)

第6条 規則第13条に規定する補助事業等着手届は、本要綱に基づく事業の実施においては要しないものとする。

(実績報告)

第7条 規則第18条の規定による報告は、対象事業が完了したとき(対象事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から30日が経過する日若しくは当該年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。

2 規則第18条に定める補助事業等実績報告書は、別記様式とし、当該利子補給金の対象となった利子償還が行われたことが証明できる書類を添付するものとする。

(利子補助金の支払)

第8条 町は、融資機関から利子補給金の支払の請求があった場合において、町長が適当であると認めたときは、これを支払うものとする。

(報告の徴収等)

第9条 町長は、利子補給金の交付の対象となった漁業近代化資金の貸付けが適正に行われているかどうかを調査するため、必要に応じ当該資金を貸付けた融資機関から報告を徴し、又は職員をして、漁業近代化資金の融資に関する帳簿書類その他必要な物件を調査させるものとし、融資機関はこれに協力しなければならない。

(利子補給金の打切り等)

第10条 町は、利子補給金の交付に係る漁業近代化資金を借り受けた者がその目的以外の目的に使用したときは、当該近代化資金に係る利子補給金の交付を打ち切るものとする。

2 町は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの告示の条項に違反したときは、利子補給を行わず、又は既に交付した利子補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

この告示は、公布の日から施行する。

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大山町漁業近代化資金利子補給交付要綱

令和元年10月16日 告示第53号

(令和元年10月16日施行)