○大山町遺族会補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山町遺族会が戦没者の慰霊及び戦没者遺族の福祉の向上を図るため行う事業に要する経費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、戦没者の慰霊及び戦没者遺族の福祉の向上を図るため遺族会が実施する事業に要する経費とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、大山町遺族会(以下「遺族会」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、第2条で規定する経費のうち、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする遺族会は、毎年度当初、大山町遺族会補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の決定したときは、大山町遺族会補助金交付決定通知書(様式第2号)により、その旨を遺族会に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた遺族会は、補助事業等完了後30日以内に、大山町遺族会補助金実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

2 補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も同様とする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の申請内容に偽りがあったとき、不正行為があったときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部について、返還を命ずることができる。

(書類の整備等)

第9条 遺族会は、補助事業に係る収入及び支出について書類を整備し、保管しなければならない。

2 前項の規定による書類の保管期間は、補助事業完了の日の属する年度の翌年度4月1日から起算して5年間とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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大山町遺族会補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第111号

(平成31年4月1日施行)