○大山町水産多面的機能発揮対策事業費補助金交付要綱

令和元年11月13日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山町水産多面的機能発揮対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、漁業者や町民等が取り組む大山町沿岸地域における藻場の造成等の実践活動を支援し、町民参加により豊かな大山町沿岸域環境の維持、向上を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、別表第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)に15/100を乗じた額(ただし、同表の第4欄に掲げる額の範囲内の額)以下とする。

3 なお鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、原則として対象事業の着手を希望する日の20日前までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として前条の交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

(着手届を要しない場合)

第6条 規則第13条の規定による着手届は、規則第13条のただし書に該当するものとし、これを要しない。

(変更承認等)

第7条 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

2 規則第11条の町長の定める軽微な変更は、補助対象経費の増額以外の変更とする。

(実績報告の時期等)

第8条 規則第18条の規定による実績報告は、次の各号に掲げる日までに行わなければならない。

(1) 補助事業の完了の日から30日を経過する日又は補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日

(2) 補助事業の中止若しくは廃止の日から30日を経過する日

2 規則第18条の報告書に添付すべき書類は、様式第1号及び様式第2号とする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度に係る補助事業から適用する。

別表(第3条、第7条関係)

1

補助事業

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

上限額

大山町水産多面的機能発揮対策事業

水産多面的機能発揮対策事業実施要領(平成25年5月16日25水港第124号農林水産事務次官依命通知)第6により設置した地域協議会

地域協議会が対象活動組織に対し本事業を実施するために交付する経費。

ただし、水産多面的機能発揮対策事業交付金実施要領の運用(平成25年5月16日25水港第125号水産庁長官通知。以下「国運用」という。)別表1の1(環境・生態系保全)に掲げる活動内容に限る。

国運用別表2のⅠの1により定められた国の交付に連携し地方公共団体が地方単独事業として実施する場合の交付単価に15/100を乗じた額。

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大山町水産多面的機能発揮対策事業費補助金交付要綱

令和元年11月13日 告示第62号

(令和元年11月13日施行)