○大山町地域公共交通会議補助金交付要綱
令和元年11月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の生活に必要な旅客運送を確保するために道路運送法施行規則第9条の3の規定に基づき設置する大山町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)に対して交付する大山町地域公共交通会議補助金の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる経費は、交通会議の運営及び大山町の公共交通網の見直し等の事業に要する経費とする。
(補助金の割合及び補助金の額)
第3条 補助金は、前条で規定する経費の全額について、予算の範囲内で交付する。
(交付申請の時期)
第4条 補助金の申請にあたっては、当該年度における第1回目の会議を開催する前までに規則第5条の規定に基づき、行わなければならない。
(着手届)
第6条 規則第13条に規定する補助事業等着手届は、本要綱に基づく事業の実施においては要しないものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた交通会議は、補助事業等完了後30日以内に、大山町地域公共交通会議補助金実績報告書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
2 補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も同様とする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の申請内容に偽りがあったとき、不正行為があったときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部について、返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年11月1日から施行し、平成31年度(令和元年度)分の補助金から適用する。