○大山町獣肉解体処理施設条例

平成30年10月15日

条例第39号

(設置)

第1条 有害鳥獣捕獲等により捕獲したイノシシ及びニホンジカ(以下「個体」という。)を地域資源として有効活用し、地域の活性化に資するため、大山町獣肉解体処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大山町獣肉解体処理施設

大山町羽田井1419番地226

(管理)

第3条 施設の管理は、町長が管理する。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理に関する次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 個体の受入れ及び解体処理に関する業務

(2) 施設で解体した獣肉の精肉処理及び販売に関する業務

(3) 施設及び設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 指定管理者が行う施設の管理の基準は、大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大山町条例第195号)に定めるところによる。

(禁止行為)

第5条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 爆発若しくは引火性の物品又は悪臭のするものの携行

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(5) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布、営利を目的とした行為、募金その他これらに類する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められる行為

2 町長又は指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は施設からの退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第6条 施設及び設備等を故意又は過失により損壊又は滅失した者は、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

2 施設及び設備等に起因する獣肉等により第三者に損害を与えた者は、その責任の全てを負うものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年12月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

大山町獣肉解体処理施設条例

平成30年10月15日 条例第39号

(平成30年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成30年10月15日 条例第39号