○大山町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する要綱

平成31年4月1日

告示第113号

(目的)

第1条 この要綱は、大山町介護保険条例(平成17年大山町条例第126号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予及び同条例第11条の規定に基づく保険料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(徴収猶予基準等)

第2条 条例第10条第1項各号のいずれかに該当することにより、納付義務者の徴収猶予の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6カ月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(減免基準)

第3条 条例第11条第1項各号に該当することにより、納付義務者の減免の申請によって、その減免が必要と認められる金額を限度として、別表のとおり保険料を減免する。ただし、減免の額に100円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てるものとする。

2 町長は、前項に定めるもののほか特別な事情があると認める納付義務者に対し、別に定めるところにより減免を行うことができる。

(減免の申請)

第4条 条例第11条第1項各号に該当し保険料の減免を受けようとする納付義務者(以下「申請者」という。)は、介護保険料減免等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)条例第11条第2項の規定に基づき提出しなければならない。

2 第2条又は第3条の適用を受けようとする申請者は、すでに町税における同等の適用を受けているものとする。

(審査及び決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに申請に係る事項を審査するとともに、減免等の承認・不承認を決定し、徴収猶予については介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第2号)を、減免については介護保険料減免決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(減免の額)

第6条 保険料の減免の額は、減免事由が生じた日(減免事由の生じた日が不明のときは申請書の提出があった日)の属する月以後に到来する納期に係る保険料について減免する。ただし、条例第11条第1項第1号から第4号の各号に該当する場合の適用期間は6カ月を限度とする。

(適用制限及び減免等の取消)

第7条 町長は、申請者が次のいずれかに該当する場合においては、この要綱に定める保険料の減免の措置を適用しないものとする。

(1) 申請事項に虚偽の記載がある場合

(2) 保険料を滞納している場合

2 前項第1号に該当することとなった場合においては、減免決定後の措置を遡及して取り消すものとする。

3 減免の措置の決定後において、決定後に係る保険料を滞納した場合、減免の措置を取り消すものとする。

4 減免の措置の取消を決定した場合においては、減免を受けていた者に対し、徴収猶予については介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第4号)を、減免については介護保険料減免取消通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。

(施行期日)

第1条 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

第2条 条例附則第9条第1項の規定により適用する条例第11条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第9条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第9条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×D

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第9条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

D 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

200万円以下であるとき

10分の10

200万円を超えるとき

10分の8

2 前項に規定する場合における条例第11条第2項の申請書については、第4条第1項の規定にかかわらず、町長が別に様式を定めることができる。

第3条 条例附則第10条第1項の規定により適用する条例第11条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第10条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第10条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×D

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第10条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

D 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

200万円以下であるとき

10分の10

200万円を超えるとき

10分の8

(令和2年5月29日告示第135号)

この告示は、令和2年5月29日から施行し、改正後の附則第2条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年4月30日告示第125号)

この告示は、令和3年4月30日から施行し、改正後の附則第3条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年8月1日告示第159号)

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

保険料の減免率

条例第11条第1項第1号に該当

建物を全壊又は全焼その他これらに類する損害を受けたとき

10/10

建物を半壊又は半焼その他これらに類する損害を受けたとき

1/2

条例第11条第1項第2号第3号又は第4号に該当

世帯の収入金額等が、生活保護法の最低生活費の額に達しない場合

10/10

所得が皆無となった場合

7/10

前年所得の3分の2以上減じた場合

1/2

前年所得の3分の1以上減じた場合

3/10

条例第11条第1項第5号に該当

算定したその間の介護保険料

10/10

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大山町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する要綱

平成31年4月1日 告示第113号

(令和4年8月1日施行)