○大山町介護保険利用者負担減額及び免除に関する要綱
平成31年4月1日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例並びに大山町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年大山町告示第55号。以下「総合事業実施要綱」という。)第6条に規定する介護予防・生活支援サービス事業支給費の額の特例(以下これらを「利用者負担額の減免」という。)に関し、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び総合事業実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業対象者等 要介護被保険者、居宅要支援被保険者又は事業対象者をいう。
(2) 主たる生計維持者 事業対象者等の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。
(対象者)
第3条 減免の対象者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項又は第97条第1項に規定する事情に該当する事業対象者等とする。
(災害による減免)
第4条 町長は、事業対象者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合(以下「災害」という。)であって、住宅、家財又はその他の財産に100分の50以上の損害を受けたときは、当該事業対象者等の利用者負担額を別表に掲げる損害の程度の区分に応じ、免除することができる。
(減免の申請)
第5条 利用者負担額の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険利用者負担額減免申請書(様式第1号)に、り災証明書その他の損害の程度を確認することができる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 減免の申請は、減免事由の生じた日から6か月以内に行わなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(減免の決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用者負担額の減免の可否を決定しなければならない。
3 町長は、利用者負担額の減免を行うことの決定(以下「減免の認定」という。)をした申請者(以下「減免認定者」という。)に対し、介護保険利用者負担額減 免認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。
(減免認定期間)
第7条 利用者負担額の減免を行うことを決定した期間(以下「減免認定期間」という。)は、第3条の規定による事由が発生した日の属する月の翌月の初日(以下「減免認定開始日」という。)から起算して6か月の範囲内において町長が必要と認める期間とする。
(認定の取消し等)
第8条 町長は、減免認定者について資力の回復その他の事情の変化により利用者負担額の減免の必要がなくなったと認めたときは、その月の末日をもって当該減免の認定を取り消すことができる。
3 前項の規定による通知を受けた減免認定者は、当該取消しの日以後速やかに認定証を町に返還しなければならない。
第9条 町長は、減免認定者が偽りその他不正の手段により減免の認定を受けたときは、当該減免の認定を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により減免の認定を取り消したときは、直ちに書面により当該減免認定者に通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた減免認定者は、直ちに認定証を町に返還しなければならない。
4 町長は、第1項の規定により減免の認定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し減免認定者が既に認定証を使用し利用者負担額の減免を受けていたときは、期限を定めて、当該利用者負担額の減免に係る部分に相当する金額の返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日告示第90号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 減額割合 | 給付率 | |
第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財、又はその他の財産について著しい損害を受けたこと | 建物を全壊又は全焼その他これらに類する損害を受けたとき | 10割 | 100/100 |
建物を半壊又は半焼その他これらに類する損害を受けたとき | 10割 | 95/100 |