○国内交流促進支援補助金交付要綱

令和元年12月27日

告示第87号

(目的)

第1条 この告示は、大山町民が国内交流事業に参加する際の旅費を助成することにより、本町と繋がりを有する町外者との関係をさらに密にし、もって町の活性化及び人口減少対策に寄与することを目的とし、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付条件)

第2条 国内交流促進支援補助金(以下「補助金」という。)の交付については、次の各号のいずれかに該当する者に交付するものとする。

(1) だいせんファンクラブ交流会に参加する町内在住者

(2) ふるさと納税寄付者に対する感謝会に参加する町内在住者

(3) その他町長が必要と認めた場合

(対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、旅費とする。

2 旅費の算定は、次の各号に定める区分により算出した額とする。

(1) 日程は、町長が別に定める行程表による。

(2) 交通費、宿泊費及び日当については、大山町職員等の旅費に関する条例(平成17年大山町条例第54号)の規定を準用する。

3 補助金の額は、対象経費の10分の10とし、予算の範囲内で決定する。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、国内交流促進支援補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、国内交流促進支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(着手届)

第6条 規則第13条ただし書きの規定により、着手届の提出は省略するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けたものは、事業が完了したときは、完了日から30日以内、又は当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに、実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(概算払)

第8条 町長は、必要と認めたときは、補助金を概算払することができる。

2 町長は、前項の規定に基づき補助金の概算払をしようとする場合においては、あらかじめその旨を概算払通知書(様式第4号)により交付決定を受けた者に対し通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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国内交流促進支援補助金交付要綱

令和元年12月27日 告示第87号

(令和2年4月1日施行)