○大山町営農協議会補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業振興における問題点を協議し、解決に向けた取組を図っている大山町営農協議会(以下「協議会」という。)に対し、大山町営農協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金交付の対象となる経費は、協議会の運営に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内において町長が定めるところによる。
(手続)
第4条 補助金の申請及び交付の手続きは、規則の定めるところによる。
(実績報告の時期)
第5条 補助金の交付を受けた協議会は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の中止又は廃止の承諾を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合もまた同様とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。