○大山町緊急通報装置設置費補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一人暮らし高齢者等に民間業者の緊急通報装置を設置する費用を助成し、急病や火災等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に寄与することを目的として町が実施する大山町緊急通報装置設置費補助金の交付に関し、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象サービス等)

第2条 補助の対象となるサービス及び費用は、警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第3項に規定する警備業者が行う緊急時に迅速かつ適切に対応することが可能な緊急通報サービスを利用する場合における機器の初期設置費用とする。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、前条に定めるサービスを利用する大山町内に住所を有する在宅生活者で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の独居世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者

(2) 身体障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する身体障がい者

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(補助金の額)

第4条 補助金の額については、緊急通報装置の設置費用の全額(千円未満切捨て)とし、2万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大山町緊急通報装置設置費補助金交付申請書(様式第1号)に、緊急通報装置の設置費用の見積書を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、大山町緊急通報装置設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第7条 申請者は、補助金の交付決定後第5条に規定する申請事項に変更が生じたときは、速やかに大山町緊急通報装置設置費補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業完了後30日以内に、大山町緊急通報装置設置費補助金実績報告書(様式第4号)に、緊急通報装置の設置費用の領収書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(補助金交付額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認める場合は補助金の額を確定し、大山町緊急通報装置設置費補助金交付額確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、大山町緊急通報装置設置費補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の申請内容に偽りがあったとき、不正行為があったときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部について、返還を命じることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(大山町緊急通報体制等整備事業実施要綱の廃止)

2 大山町緊急通報体制等整備事業実施要綱(平成28年大山町告示第65号。以下「旧実施要綱」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際限に、旧実施要綱の規程に基づき緊急通報装置の貸与を受けている者については、この要綱の施行後も平成32年3月31日まで従前の例により貸与を受けることができる。

(平成31年度における特例措置)

4 この要綱の施行の際限に、旧実施要綱の規程に基づき緊急通報装置の貸与を受けている者で、この要綱に規定するサービスへ移行した者(平成32年3月31日までに移行した者に限る。)は、第3条の規定にかかわらず補助対象者とする。

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大山町緊急通報装置設置費補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第72号

(平成31年4月1日施行)