○大山町長期療養者等のための定期予防接種実施要領
令和2年2月19日
告示第73号
(目的)
第1条 この要領は、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等特別の事情により、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(インフルエンザを除く。以下「定期予防接種」という。)の機会を逸した者について、当該機会を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる予防接種)
第2条 この要領の対象となる定期予防接種は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)第1条の3第1項に掲げる疾病(インフルエンザを除く。以下「特定疾病」という。)とする。
(長期にわたり療養を必要とする疾病及び特別の事情)
第3条 長期にわたり療養を必要とする疾病及び特別の事情は、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の4及び第2条の5に掲げるものとする。ただし、これによりやむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る。
(対象者)
第4条 この要領による定期予防接種の対象者は、町内に住所を有する者で、特定疾病の定期予防接種の対象者であった間に、前条に規定する長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等特別の事情により、定期予防接種の機会を逸した者で、当該特別の事情がなくなった者とする。
(予防接種の期間)
第5条 この要領による定期予防接種の期間は、長期にわたり療養を必要とする疾病等の特別の事情がなくなった日から起算して2年(肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)は1年)を経過するまでの間とする。ただし、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風については、四種混合ワクチンを使用する場合に限り15歳に達するまでとする。また、結核については4歳に達するまで、Hib感染症については10歳に達するまで、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)については6歳に達するまでとする。
(報告)
第8条 町長は、前条の規定に基づき定期予防接種を実施した場合は、被接種者の接種時の年齢、当該者がかかっていた疾病の名称等特別の事情の内容、予防接種を行った特定疾病、接種回数等を速やかに厚生労働省に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。